- 今回の在外公館等投票は、1999年(平成11年)の制度導入から18回目となり、232の在外公館等において実施されます。在外公館等投票の締切日は、在外公館等毎に定められており、総務省より告示されています。
- 在外公館等投票により受け付けた投票用紙は、在外公館等投票締切り後、国内投票期日(7月20日)の投票所閉鎖時刻(原則として午後8時)までに国内の各市区町村選挙管理委員会に届くように郵送されます。
- 外務省及び在外公館等は、海外在留邦人の積極的かつ適正な選挙参加を促進するため、現地邦字紙、ホームページ、領事メール等を通じて在外投票の広報に努め、投票を呼びかけてきています。
令和7年6月27日
第27回参議院議員通常選挙の実施に伴い、7月4日(公示日の翌日)から、在外公館等投票が開始されます。
(参考1)在外選挙における投票方法
在外選挙における投票方法には、次の3つがある。
- 在外公館等投票(海外の日本大使館、総領事館、領事事務所等に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法)
- 郵便等投票(在外公館等を経由せず、登録先の国内市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、公示日の翌日以降投票用紙に記入して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送して投票する方法)
- 日本国内における投票(一時帰国等の際、又は転入届提出後3か月以内であって選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して、国内の一般の選挙人と同様に国内の投票方法を利用して投票する方法)