家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を行いました

6.27 (金) 07:00
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旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区)において、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、製造業者等(指定引取場所)へ引き渡されず、いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者などの製造業者等以外の者に引き渡されていたことから、経済産業省及び環境省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。

1.経緯・事実関係

特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当する旭化成ホームズ株式会社に対して、関東経済産業局及び関東地方環境事務所が立入検査を行ったところ、特定家庭用機器廃棄物について、適正な管理が行われていないことが判明しました。

2.家電リサイクル法に基づく報告徴収

これを受け、2025年4月16日、経済産業省及び環境省において旭化成ホームズ株式会社に対して、全事業所における特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況について、家電リサイクル法第52条に基づき報告徴収を実施しました。
その結果、2025年5月15日、旭化成ホームズ株式会社から、6事業所で、排出者から引き取った特定家庭用機器(エアコン)の計2,364台について、自社又は委託先事業者において製造業者等以外の者(いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者など)への不適正な引渡し等が行われていたとの報告を受けました。

(1)報告を求めた事項

  1. 特定家庭用機器の小売販売又は特定家庭用機器廃棄物の引取りを行っている事業所の名称及び住所の一覧
  2. 上記1.の事業所(営業所等)に係る特定家庭用機器廃棄物の販売台数、引取台数及び引渡台数並びに家電リサイクル券の使用について
  3. 引き取った特定家庭用機器廃棄物の製造業者等(指定引取場所)以外の者への引渡しに係る引渡先の情報(名称、住所及び連絡先等)
  4. 特定家庭用機器廃棄物の収集運搬の委託先
  5. 引渡義務違反が生じていた期間
  6. 各事業所の違反状況の概要
  7. 各事業所の引渡義務違反の経緯(違反の原因、引取方法、製造業者等以外への引渡し方法、家電リサイクル券の発行の有無、再商品化等料金)
  8. 上記1.から7.までを集計するにあたって実施した社内調査・作業方法及び報告内容の根拠となる資料
  9. 今後の家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策
  10. 収集運搬料金及びリサイクル料金を受領した上で不適切処理を行った案件に関して、排出者への返金対応の方針及びすでに対応していれば、その状況がわかる資料

(2)製造事業者等以外の者への引渡し等が行われていた6事業所

  1. 東京オーナーサービス部(東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル11階)
  2. 千葉・茨城オーナーサービス部(千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟22階)
  3. 埼玉・北関東オーナーサービス部(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1 大宮ソラミチKOZ9階)
  4. 神奈川オーナーサービス部(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟14階)
  5. 中部オーナーサービス部(愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17 BIZrium名古屋5階)
  6. 関西・西日本オーナーサービス部(大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー10階)

3.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収

家電リサイクル法上の小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等(指定引取場所)に引き渡す義務が課せられており、本件は当該引渡義務違反に該当することから、家電リサイクル法第16条1項及び第52条の規定に基づき、令和7年6月27日付けで、以下の通り勧告を行うとともに報告徴収を実施しました。

(1)勧告及び報告徴収の名宛人

旭化成ホームズ株式会社 代表取締役社長 大和久 裕二

(2)勧告の内容

家電リサイクル法第9条の規定に基づき、「自らが過去に販売した特定家庭用機器廃棄物」又は「買換えの際に引き取りを求められた特定家庭用機器廃棄物」について排出者から引取りを求められたときは、それらを引き取り、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すこと。

(3)報告を求めた事項

  1. 令和7年7月からの1年間における、全事業所(支店等)の毎月の特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況
  2. 令和7年7月からの1年間における、特定家庭用機器廃棄物管理票の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況

4.会社概要

会社名:旭化成ホームズ株式会社
代表者:代表取締役会長 川畑 文俊
代表取締役社長 大和久 裕二
本社所在地:東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング
主な事業:賃貸管理事業・不動産開発事業など

担当

イノベーション・環境局 資源循環経済課長 田中
担当者:小川、丹野
電話:03-3501-1511(内線 3561)
メール:bzl-kaden-recycle★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区)において、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、製造業者等(指定引取場所)へ引き渡されず、いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者などの製造業者等以外の者に引き渡されていたことから、経済産業省及び環境省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。

1.経緯・事実関係

特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当する旭化成ホームズ株式会社に対して、関東経済産業局及び関東地方環境事務所が立入検査を行ったところ、特定家庭用機器廃棄物について、適正な管理が行われていないことが判明しました。

2.家電リサイクル法に基づく報告徴収

これを受け、2025年4月16日、経済産業省及び環境省において旭化成ホームズ株式会社に対して、全事業所における特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況について、家電リサイクル法第52条に基づき報告徴収を実施しました。
その結果、2025年5月15日、旭化成ホームズ株式会社から、6事業所で、排出者から引き取った特定家庭用機器(エアコン)の計2,364台について、自社又は委託先事業者において製造業者等以外の者(いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者など)への不適正な引渡し等が行われていたとの報告を受けました。

(1)報告を求めた事項

  1. 特定家庭用機器の小売販売又は特定家庭用機器廃棄物の引取りを行っている事業所の名称及び住所の一覧
  2. 上記1.の事業所(営業所等)に係る特定家庭用機器廃棄物の販売台数、引取台数及び引渡台数並びに家電リサイクル券の使用について
  3. 引き取った特定家庭用機器廃棄物の製造業者等(指定引取場所)以外の者への引渡しに係る引渡先の情報(名称、住所及び連絡先等)
  4. 特定家庭用機器廃棄物の収集運搬の委託先
  5. 引渡義務違反が生じていた期間
  6. 各事業所の違反状況の概要
  7. 各事業所の引渡義務違反の経緯(違反の原因、引取方法、製造業者等以外への引渡し方法、家電リサイクル券の発行の有無、再商品化等料金)
  8. 上記1.から7.までを集計するにあたって実施した社内調査・作業方法及び報告内容の根拠となる資料
  9. 今後の家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策
  10. 収集運搬料金及びリサイクル料金を受領した上で不適切処理を行った案件に関して、排出者への返金対応の方針及びすでに対応していれば、その状況がわかる資料

(2)製造事業者等以外の者への引渡し等が行われていた6事業所

  1. 東京オーナーサービス部(東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル11階)
  2. 千葉・茨城オーナーサービス部(千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟22階)
  3. 埼玉・北関東オーナーサービス部(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1 大宮ソラミチKOZ9階)
  4. 神奈川オーナーサービス部(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟14階)
  5. 中部オーナーサービス部(愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17 BIZrium名古屋5階)
  6. 関西・西日本オーナーサービス部(大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー10階)

3.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収

家電リサイクル法上の小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等(指定引取場所)に引き渡す義務が課せられており、本件は当該引渡義務違反に該当することから、家電リサイクル法第16条1項及び第52条の規定に基づき、令和7年6月27日付けで、以下の通り勧告を行うとともに報告徴収を実施しました。

(1)勧告及び報告徴収の名宛人

旭化成ホームズ株式会社 代表取締役社長 大和久 裕二

(2)勧告の内容

家電リサイクル法第9条の規定に基づき、「自らが過去に販売した特定家庭用機器廃棄物」又は「買換えの際に引き取りを求められた特定家庭用機器廃棄物」について排出者から引取りを求められたときは、それらを引き取り、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すこと。

(3)報告を求めた事項

  1. 令和7年7月からの1年間における、全事業所(支店等)の毎月の特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況
  2. 令和7年7月からの1年間における、特定家庭用機器廃棄物管理票の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況

4.会社概要

会社名:旭化成ホームズ株式会社
代表者:代表取締役会長 川畑 文俊
代表取締役社長 大和久 裕二
本社所在地:東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング
主な事業:賃貸管理事業・不動産開発事業など

担当

イノベーション・環境局 資源循環経済課長 田中
担当者:小川、丹野
電話:03-3501-1511(内線 3561)
メール:bzl-kaden-recycle★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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