日・オマーン間の二国間クレジット制度の構築に関する協力覚書の署名 

4.9 (木) 17:40
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令和8年4月9日

 4月9日、オマーンの首都マスカットにおいて、芹澤清駐オマーン日本国特命全権大使とサーリム・アル・ウーフィー・オマーン・エネルギー・鉱物資源大臣との間で、日・オマーン間の二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)の構築に関する協力覚書の署名が行われました。

 我が国は、オマーンとのJCMを通じて、同国における温室効果ガスの排出削減等に協力することにより、両国の国が決定する貢献(NDC)の達成に貢献していくとともに、世界の脱炭素化に向けて取り組んでいきます。

(参考1)二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism

 二国間クレジット制度は、途上国等への優れた脱炭素技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、日本のNDCの達成に活用する仕組み。

 これまで、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン、セネガル、チュニジア、アゼルバイジャン、モルドバ、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン、パプアニューギニア、アラブ首長国連邦、キルギス、カザフスタン、ウクライナ、タンザニア、インドの31か国との間でJCMを構築しており、オマーンは32か国目。

(参考2)国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contribution

 パリ協定において、全ての締約国が5年毎に提出・更新する義務を負う温室効果ガスの排出削減目標。

(参考3)別添

 日・オマーンの二国間クレジット制度に関する協力覚書(英文(PDF)別ウィンドウで開く和文仮訳(PDF)別ウィンドウで開く


令和8年4月9日

 4月9日、オマーンの首都マスカットにおいて、芹澤清駐オマーン日本国特命全権大使とサーリム・アル・ウーフィー・オマーン・エネルギー・鉱物資源大臣との間で、日・オマーン間の二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)の構築に関する協力覚書の署名が行われました。

 我が国は、オマーンとのJCMを通じて、同国における温室効果ガスの排出削減等に協力することにより、両国の国が決定する貢献(NDC)の達成に貢献していくとともに、世界の脱炭素化に向けて取り組んでいきます。

(参考1)二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism

 二国間クレジット制度は、途上国等への優れた脱炭素技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、日本のNDCの達成に活用する仕組み。

 これまで、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン、セネガル、チュニジア、アゼルバイジャン、モルドバ、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン、パプアニューギニア、アラブ首長国連邦、キルギス、カザフスタン、ウクライナ、タンザニア、インドの31か国との間でJCMを構築しており、オマーンは32か国目。

(参考2)国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contribution

 パリ協定において、全ての締約国が5年毎に提出・更新する義務を負う温室効果ガスの排出削減目標。

(参考3)別添

 日・オマーンの二国間クレジット制度に関する協力覚書(英文(PDF)別ウィンドウで開く和文仮訳(PDF)別ウィンドウで開く


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