中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

7.22 (火) 01:00
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経済産業省及び財務省は、本年5月12日に日本製鉄株式会社、日本冶金工業株式会社、ナス鋼帯株式会社及び日本金属株式会社(申請書掲載順)から財務大臣に提出された中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始します。

1.背景

経済産業省及び財務省は、本年5月12日に日本製鉄株式会社、日本冶金工業株式会社、ナス鋼帯株式会社及び日本金属株式会社(申請書掲載順)から財務大臣に提出された中華人民共和国 (注1) 産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板 (注2) に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。

(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。

2.概要

調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。

これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。

関連資料

関連リンク

担当

  • 貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 森井
    担当者:永井、吉原
    電話:03-3501-1511(内線 3256)
    メール:bzl-qqfcbk★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 製造産業局 金属課長 鍋島
    企画官 久森
    担当者:今福、焼家
    電話:03-3501-1511(内線 3661)
    メール:bzl-kinzoku-kokusai★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

経済産業省及び財務省は、本年5月12日に日本製鉄株式会社、日本冶金工業株式会社、ナス鋼帯株式会社及び日本金属株式会社(申請書掲載順)から財務大臣に提出された中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始します。

1.背景

経済産業省及び財務省は、本年5月12日に日本製鉄株式会社、日本冶金工業株式会社、ナス鋼帯株式会社及び日本金属株式会社(申請書掲載順)から財務大臣に提出された中華人民共和国 (注1) 産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板 (注2) に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。

(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。

2.概要

調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。

これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。

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担当

  • 貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 森井
    担当者:永井、吉原
    電話:03-3501-1511(内線 3256)
    メール:bzl-qqfcbk★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 製造産業局 金属課長 鍋島
    企画官 久森
    担当者:今福、焼家
    電話:03-3501-1511(内線 3661)
    メール:bzl-kinzoku-kokusai★meti.go.jp
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