日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供

2.20 (金) 17:40
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令和8年2月20日

 2月20日、東京において、茂木敏充外務大臣とジョージ・グラス駐日米国特命全権大使(The Honorable Mr. George E. Glass, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Japan)との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換が行われました。

  1. この取極は、MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき、令和7年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費等(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)として、我が国が提供する金銭負担の額を規定するものです。我が国はこのような資金提供を、昭和29年以来、毎会計年度行っています。
  2. この取極の締結により、令和7年度において我が国は上記金銭負担として1億2,331万4千円の資金を提供することになります。(令和6年度と同額。)

(参考)

 この取極に規定する金額は、既に、令和7年度予算に防衛省予算として計上されている。


令和8年2月20日

 2月20日、東京において、茂木敏充外務大臣とジョージ・グラス駐日米国特命全権大使(The Honorable Mr. George E. Glass, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Japan)との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換が行われました。

  1. この取極は、MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき、令和7年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費等(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)として、我が国が提供する金銭負担の額を規定するものです。我が国はこのような資金提供を、昭和29年以来、毎会計年度行っています。
  2. この取極の締結により、令和7年度において我が国は上記金銭負担として1億2,331万4千円の資金を提供することになります。(令和6年度と同額。)

(参考)

 この取極に規定する金額は、既に、令和7年度予算に防衛省予算として計上されている。


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