北海道における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(国内2例目)及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の持ち回り開催について

11.2 (日) 04:00
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プレスリリース

令和7年11月2日
農林水産省

本日、北海道恵庭市の家きん農場において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認(今シーズン国内2例目)されました。
これを受け、農林水産省は、「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」を持ち回りで開催し、今後の対応方針について確認します。
当該農場は、農家から通報があった時点から飼養家きん等の移動を自粛しています。
現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むようご協力をお願いいたします。

1.農場の概要

所在地:北海道恵庭市
飼養状況:約23.6万羽(採卵鶏)

2.経緯

(1)令和7年11月1日(土曜日)、北海道は、道内恵庭市の農場から、通報を受けて、農場への立入検査を実施しました。
(2)同日深夜、当該家きんについて鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性であることが判明しました。
(3)11月2日(日曜日)、当該農場の家きんについて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。

3.今後の対応方針

総理指示及び「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」等に基づき、次の措置について万全を期します。

1.当該農場の飼養家きんの殺処分及び焼埋却、農場から半径3km以内の区域について移動制限区域の設定、半径3kmから10km以内の区域について搬出制限区域の設定等必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施。
2.感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道路に消毒ポイントを設置。
3.北海道と緊密な連携を図る。
4.必要に応じて、食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会 家きん疾病小委員会を開催し、防疫対策に必要な技術的助言を得る。
5.感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な防疫方針の検討を行えるようにするため、必要に応じ、農林水産省等の専門家を現地に派遣。
6.北海道の殺処分・焼埋却等の防疫措置を支援するため、民間事業者の活用を促しつつ、必要に応じ、各地の動物検疫所、家畜改良センター等から「緊急支援チーム」を派遣。
7.「疫学調査チーム」を派遣。
8.全都道府県に対し、改めて注意喚起し、本病の早期発見及び早期通報並びに飼養衛生管理の徹底を指導。
9.関係府省庁と十分連携を図りつつ、生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供に努める。

4.農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部

日時:令和7年11月2日(日曜日)(持ち回り開催)

5.その他

(1)我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えております。 https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html (外部リンク)
(2)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
(3)今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

プレスリリース

令和7年11月2日
農林水産省

本日、北海道恵庭市の家きん農場において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認(今シーズン国内2例目)されました。
これを受け、農林水産省は、「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」を持ち回りで開催し、今後の対応方針について確認します。
当該農場は、農家から通報があった時点から飼養家きん等の移動を自粛しています。
現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むようご協力をお願いいたします。

1.農場の概要

所在地:北海道恵庭市
飼養状況:約23.6万羽(採卵鶏)

2.経緯

(1)令和7年11月1日(土曜日)、北海道は、道内恵庭市の農場から、通報を受けて、農場への立入検査を実施しました。
(2)同日深夜、当該家きんについて鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性であることが判明しました。
(3)11月2日(日曜日)、当該農場の家きんについて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。

3.今後の対応方針

総理指示及び「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」等に基づき、次の措置について万全を期します。

1.当該農場の飼養家きんの殺処分及び焼埋却、農場から半径3km以内の区域について移動制限区域の設定、半径3kmから10km以内の区域について搬出制限区域の設定等必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施。
2.感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道路に消毒ポイントを設置。
3.北海道と緊密な連携を図る。
4.必要に応じて、食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会 家きん疾病小委員会を開催し、防疫対策に必要な技術的助言を得る。
5.感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な防疫方針の検討を行えるようにするため、必要に応じ、農林水産省等の専門家を現地に派遣。
6.北海道の殺処分・焼埋却等の防疫措置を支援するため、民間事業者の活用を促しつつ、必要に応じ、各地の動物検疫所、家畜改良センター等から「緊急支援チーム」を派遣。
7.「疫学調査チーム」を派遣。
8.全都道府県に対し、改めて注意喚起し、本病の早期発見及び早期通報並びに飼養衛生管理の徹底を指導。
9.関係府省庁と十分連携を図りつつ、生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供に努める。

4.農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部

日時:令和7年11月2日(日曜日)(持ち回り開催)

5.その他

(1)我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えております。 https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html (外部リンク)
(2)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
(3)今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

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