- この条約は、作業に関連した事故及び健康に対する危害を防止することを目的として、職業上の安全及び健康並びに作業環境についてこの条約を締結した国が一貫した政策を定めることを規定するとともに、国の段階、企業の段階それぞれにおいてとるべき措置等を定めるものです。我が国がこの条約を締結することは、労働における安全衛生に係る規範の国際的な普及を促進する見地及び国内における労働災害の一層の防止の見地から有意義であると考えられます。
- この条約は、我が国について、批准を登録した本年4月1日から12か月が経過する令和9年4月1日に発効します。
4月1日(現地時間同日)、尾池厚之在ジュネーブ国際機関日本政府代表部常駐代表・特命全権大使は、我が国政府を代表し、スイス連邦のジュネーブにおいて、「職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)」の批准書をジルベール・ウングボ国際労働機関(ILO)事務局長(Mr. Gilbert Houngbo, Director-General, International Labour Organization)に寄託しました。
(参考1)
我が国は、令和7年5月23日にこの条約の締結のための国会承認を得、本年3月24日にその批准及び公布の閣議決定を了した。


