「無期転換ルール及び多様な正社員等の 労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」 を公表しました

12.23 (火) 14:00
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照会先

労働基準局
労働関係法課
課長補佐 内村(内線5370)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6734

報道関係者各位

厚生労働省では、労働紛争の未然防止を図るため、有期契約労働者における無期転換前の雇止め等及び無期転換申込を行ったこと等を理由とする不利益取扱い等や、多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する裁判例や労働関係法令等の考え方等を整理した「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」をとりまとめましたので、公表します。
  • 「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」の掲載ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21911.html

(参考1)「無期転換ルール」とは
労働契約法第18条に基づき、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことを指します。

(参考2)「多様な正社員」とは
職務、勤務地、労働時間を限定した正社員のことを指します。

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厚生労働省では、労働紛争の未然防止を図るため、有期契約労働者における無期転換前の雇止め等及び無期転換申込を行ったこと等を理由とする不利益取扱い等や、多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する裁判例や労働関係法令等の考え方等を整理した「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」をとりまとめましたので、公表します。
  • 「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」の掲載ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21911.html

(参考1)「無期転換ルール」とは
労働契約法第18条に基づき、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことを指します。

(参考2)「多様な正社員」とは
職務、勤務地、労働時間を限定した正社員のことを指します。

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