照会先
職業安定局 雇用政策課労働移動支援室
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5694)
(直通電話) 03 (3502) 6781
報道関係者 各位
厚生労働省では、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、産業雇用安定助成金の特例措置を実施します。
なお、これらの特例措置については、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行します。
● 産業雇用安定助成金(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース)について
○出向元事業主:
令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主
○出向先事業主:
上記出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主
中小企業 4/5、中小企業以外 2/3
(令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払う賃金を助成)
令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間に実施した出向が対象となります。
照会先
職業安定局 雇用政策課労働移動支援室
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5694)
(直通電話) 03 (3502) 6781
報道関係者 各位
厚生労働省では、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、産業雇用安定助成金の特例措置を実施します。
なお、これらの特例措置については、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行します。
● 産業雇用安定助成金(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース)について
○出向元事業主:
令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主
○出向先事業主:
上記出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主
中小企業 4/5、中小企業以外 2/3
(令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払う賃金を助成)
令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間に実施した出向が対象となります。