本日、中華人民共和国(以下「中国」という。)産黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令(黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。今後、本年7月2日に政令が公布され、同年7月3日から令和12年7月2日までの間、中国産黒鉛電極に対して、不当廉売関税が課されることとなります。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、令和6年4月24日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年3月29日から、中国 注1 産黒鉛電極 注2 に対して95.2%の暫定的な不当廉売関税が課されています(暫定措置)(黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和7年政令第95号))。本年6月20日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、その後の調査結果等を踏まえ、中国産黒鉛電極に対し、期間5年間の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。
注2 円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。

2.政令の概要
この政令は、中国産黒鉛電極について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課すものです。
3.今後の予定
今後、本年7月2日に政令が公布され、同年7月3日から令和12年7月2日までの間、中国産黒鉛電極に対して、不当廉売関税が課されることとなります。
なお、調査の経緯等に関する詳細な内容については、 こちら を御覧ください。
担当
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貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 信田
担当者:永井、橋本
電話:03-3501-1511(内線 3256)
メール:bzl-qqfcbk★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。 -
製造産業局 素材産業課長 土屋
担当者:綿引、門
電話:03-3501-1511(内線 3731)
メール:bzl-s-seizo-sozaisangyo★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。