特定機能病院に対する立入検査結果について(令和7年度)

9.18 (金) 14:00
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照会先

医政局医療経営改革課
医療安全推進・医務指導室
医療監視専門官 神谷 政美(内線8079)
医療監視専門官 桑原 崇史(内線2764)
(代表電話) 03-5253-1111

報道関係者各位

医療法の規定に基づき、令和7年度に各地方厚生(支)局が実施した特定機能病院に対する立入検査結果の概要について公表します。

1.立入検査の目的

特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的としています。

2.実施主体等

医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施)

3.実施時期等

特定機能病院88病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。

4.立入検査結果

立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、立入検査結果を通知。

照会先

医政局医療経営改革課
医療安全推進・医務指導室
医療監視専門官 神谷 政美(内線8079)
医療監視専門官 桑原 崇史(内線2764)
(代表電話) 03-5253-1111

報道関係者各位

医療法の規定に基づき、令和7年度に各地方厚生(支)局が実施した特定機能病院に対する立入検査結果の概要について公表します。

1.立入検査の目的

特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的としています。

2.実施主体等

医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施)

3.実施時期等

特定機能病院88病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。

4.立入検査結果

立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、立入検査結果を通知。

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