日・バングラデシュ防衛装備品・技術移転協定の署名

2.3 (火) 20:40
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令和8年2月3日

 2月3日(現地時間同日)、バングラデシュ人民共和国・ダッカにおいて、齋田伸一駐バングラデシュ人民共和国日本国特命全権大使と、S・M・カムルル・ハッサン・バングラデシュ首席顧問府軍務局首席幕僚(Lieutenant General S M Kamrul Hassan, BSP, ndc, hdmc, psc, PhD, Principal Staff Officer, Armed Forces Division, Chief Advisor’s Office of the People’s Republic of Bangladesh)との間で「防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定」の署名が行われました。本協定は、同3日に発効しました。

  1. この協定は、日・バングラデシュ両政府間において、国際の平和及び安全に寄与するための事業等の実施のため、移転される防衛装備品及び技術の取扱いに関する法的枠組みを設定するものです。具体的には、個別の移転について決定する手続を定めるとともに、移転される防衛装備品及び技術の適正な使用等について定めています。
  2. この協定により、日・バングラデシュ間で移転される防衛装備品及び技術について、第三国移転や目的外使用に係る適正な管理が確保され、日・バングラデシュ間のより緊密な防衛装備協力及び我が国の防衛産業の生産・技術基盤の維持・向上に寄与するとともに、我が国の安全保障に資することが期待されます。

令和8年2月3日

 2月3日(現地時間同日)、バングラデシュ人民共和国・ダッカにおいて、齋田伸一駐バングラデシュ人民共和国日本国特命全権大使と、S・M・カムルル・ハッサン・バングラデシュ首席顧問府軍務局首席幕僚(Lieutenant General S M Kamrul Hassan, BSP, ndc, hdmc, psc, PhD, Principal Staff Officer, Armed Forces Division, Chief Advisor’s Office of the People’s Republic of Bangladesh)との間で「防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定」の署名が行われました。本協定は、同3日に発効しました。

  1. この協定は、日・バングラデシュ両政府間において、国際の平和及び安全に寄与するための事業等の実施のため、移転される防衛装備品及び技術の取扱いに関する法的枠組みを設定するものです。具体的には、個別の移転について決定する手続を定めるとともに、移転される防衛装備品及び技術の適正な使用等について定めています。
  2. この協定により、日・バングラデシュ間で移転される防衛装備品及び技術について、第三国移転や目的外使用に係る適正な管理が確保され、日・バングラデシュ間のより緊密な防衛装備協力及び我が国の防衛産業の生産・技術基盤の維持・向上に寄与するとともに、我が国の安全保障に資することが期待されます。

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