日・ニュージーランド情報保護協定の発効 

4.17 (金) 15:40
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令和8年4月17日

 3月27日、「情報の保護に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定」(令和7年12月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がニュージーランド・ウェリントンで行われました。これにより、この協定は、その第19条の規定に従い、3月27日に効力を生じました。

  1. この協定は、日・ニュージーランド両国政府間で相互に提供される国家安全保障上の観点から保護する必要がある秘密情報を、受領する締約国政府が自国の国内法令に従って保護するためにとる措置等について定めるものです。
  2. この協定によって、日・ニュージーランド両国政府間で提供される秘密情報が適切に保護され、両国政府間で有益な情報交換が一層行われることが期待されます。

(参考)これまでに我が国政府が情報の保護に関する協定を締結した国・機関

  • 計10か国1機関
  • 米国(平成19年8月発効)
  • 北大西洋条約機構(NATO)(平成22年6月発効)
  • フランス(平成23年10月発効)
  • オーストラリア(平成25年3月発効)
  • 英国(平成26年1月発効)
  • インド(平成27年12月発効)
  • イタリア(平成28年6月発効)
  • 韓国(平成28年11月発効)
  • ドイツ(令和3年3月発効)
  • ウクライナ(令和7年6月発効)
  • カナダ(令和8年1月発効)
令和8年4月17日

 3月27日、「情報の保護に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定」(令和7年12月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がニュージーランド・ウェリントンで行われました。これにより、この協定は、その第19条の規定に従い、3月27日に効力を生じました。

  1. この協定は、日・ニュージーランド両国政府間で相互に提供される国家安全保障上の観点から保護する必要がある秘密情報を、受領する締約国政府が自国の国内法令に従って保護するためにとる措置等について定めるものです。
  2. この協定によって、日・ニュージーランド両国政府間で提供される秘密情報が適切に保護され、両国政府間で有益な情報交換が一層行われることが期待されます。

(参考)これまでに我が国政府が情報の保護に関する協定を締結した国・機関

  • 計10か国1機関
  • 米国(平成19年8月発効)
  • 北大西洋条約機構(NATO)(平成22年6月発効)
  • フランス(平成23年10月発効)
  • オーストラリア(平成25年3月発効)
  • 英国(平成26年1月発効)
  • インド(平成27年12月発効)
  • イタリア(平成28年6月発効)
  • 韓国(平成28年11月発効)
  • ドイツ(令和3年3月発効)
  • ウクライナ(令和7年6月発効)
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