日ウクライナ情報保護協定の発効

6.23 (月) 14:40
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令和7年6月23日
  1. 昨年(2024年)11月16日に中込正志駐ウクライナ日本国特命全権大使とセルヒー・アンドルシチェンコ・ウクライナ保安庁第一副長官(H.E. Mr Serhii Andrushchenko, First Deputy Head of the Security Service of Ukraine)との間で署名された「情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定」に関し、5月22日、日本政府は、駐日ウクライナ大使館から、この協定の効力の発生のために必要な国内手続の完了についての通告を受領しました。これにより、この協定は、その第22条の規定に従い、6月21日に効力を生じました。
  2. この協定は、日ウクライナ両国政府間で相互に提供される国家安全保障上の観点から保護する必要がある秘密情報を、受領する締約国政府が自国の国内法令に従って保護するためにとる措置等について定めるものです。
  3. この協定によって、日ウクライナ両国政府間で提供される秘密情報が適切に保護され、両国政府間で有益な情報交換が一層行われることが期待されます。

令和7年6月23日
  1. 昨年(2024年)11月16日に中込正志駐ウクライナ日本国特命全権大使とセルヒー・アンドルシチェンコ・ウクライナ保安庁第一副長官(H.E. Mr Serhii Andrushchenko, First Deputy Head of the Security Service of Ukraine)との間で署名された「情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定」に関し、5月22日、日本政府は、駐日ウクライナ大使館から、この協定の効力の発生のために必要な国内手続の完了についての通告を受領しました。これにより、この協定は、その第22条の規定に従い、6月21日に効力を生じました。
  2. この協定は、日ウクライナ両国政府間で相互に提供される国家安全保障上の観点から保護する必要がある秘密情報を、受領する締約国政府が自国の国内法令に従って保護するためにとる措置等について定めるものです。
  3. この協定によって、日ウクライナ両国政府間で提供される秘密情報が適切に保護され、両国政府間で有益な情報交換が一層行われることが期待されます。

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