第12回柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ議事要旨(2025年7月8日)

9.17 (木) 16:56
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日時

令和8年7月8日(水)13:00~15:00

会議形式

ハイブリッド開催

議題

柔道整復療養費のオンライン請求導入等について 中間とりまとめを踏まえた更なる検討(その3)

議事要旨

事務局から「柔道整復療養費のオンライン請求導入等について 中間とりまとめを踏まえた更なる検討(その3)」について説明、主な意見・要望等については以下のとおり。

審査支払機関の位置づけ、審査のあり方について

・オンライン請求全体に係る事務フローの策定は最優先事項であり、審査の標準化に向けて可能
な限り事務フローを統一していく必要がある。
・被用者保険においては、少なくとも統一的な事務フローとする方向で検討すべきであり、その上
で国保を含めてどの程度統一するかを議論する必要がある。
・現行の保険者ごとの受付、審査、支払の流れや審査委員会の役割を整理・可視化した上で、審
査の質や効率性を踏まえた共通の事務フローを検討すべき。
・コンピュータチェックの要件や内容については、プロジェクトチームを設置して検討すべき。機
能としては保険者における審査の発想を実装していくとともに、紙ベースの記載の項目をコンピ
ュータチェックにより適合しやすいものに見直すべきであり、施術者側・保険者側の双方から人
を出し合って、システムや実務に精通した者同士で議論すべき。
・プロジェクトチームについては、保険者側だけではなく、柔整師も入ってのチームづくりが必
要。
・コンピュータチェックにAIを活用する場合に、正当な請求までもが不正の可能性として抽出
されることを懸念。
・ワーニングで抽出された申請書を審査委員会で判断するにあたり、審査委員会は公平・公正な
委員構成でなければならない。各都道府県の例で言うと、各団体が取り扱っている申請書の枚
数で審査委員の必要人数を決めてはどうか。また、委員の選出に当たっては、オンラインであ
れば自宅で対応可能なことから、全国各地、地方厚生局管理で実施できるのではないか。
・施術者側は、今回の料金改定で部位転がしの対策が図られたものと理解しており、これ以上、
コンピュータチェックに部位転がしや逓減の話を入れるのであれば、令和10年改定で逓減の撤
廃を求める。
・審査支払機関と療養費審査委員会の役割が重複しないよう、お互いの棲み分けを明確化すべき。
システムで形式審査を行って、ワーニングがあったものについては療養費審査委員会で確認する
という形で明確に位置づけが分けられればよい。
・再審査については、何が対象となるのかを明確化する必要がある
・療養費の場合には、保険者からの再審査というのは想定されないのではないか。療養の給付の
場合は、まず、保険者が審査して療養の給付を行うという規定があり、その上で保険者は審査を
支払基金あるいは国保連に委託することができるという規定がある。保険者から委託したもの
に対して疑義があるので保険者が受託者である審査支払機関に再審査の申し出をするというこ
とはあるが、療養費の事務フローの場合、少なくとも審査支払機関が行えるのはコンピュータ
チェックのワーニングまでであり、保険者の権能は担えないので、最終的な審査あるいは支給
決定という保険者自身が行った審査の結果に対して保険者が再審査するということは想定され
ないものと理解している。
・コンピュータチェックの策定については審査実務に精通した組織が関わるべき。
・コンピュータチェックを導入することは構わないが、最終的には人の目、人の審査によって返
戻、不支給等を決めるべき。
・過去のWGで、審査委員会の在り方の見直しという意見もあったが、現行でもある程度統一した
形でしっかりできているのではないか。また、面接確認委員会の効果について把握すべきとい
う意見もあったが、効果は出ているし、ここに厚生局等も一緒に入ってやっていただければい
いのではないか。
・療養費請求のオンライン化に当たり、基本的には、医療と療養費というものは分けた形でのDX
をお願いしたい。
・オンライン請求への参加について、信頼できるシステムが構築できれば、多くの健保組合は参加
に賛同するものと考えている。
・審査支払機関で支払業務を受ける場合に、施術所によってオンライン請求と紙請求で異なる形
での請求となると仕分けが難しく非効率になる。また、保険者によって委託する保険者と委託
しない保険者が混在すると非効率になるため、導入する際は全保険者統一的にやっていただき
たいと思う。
・審査支払機関における手数料の単価は、どのぐらいの規模・件数があるかによって、1件ごとの
単価の水準が違ってくる。療養の給付ではレセプトの件数が非常に大量なので、規模の経済が働
いて、1件当たりの手数料水準は非常に安くなっているが、療養費ではレセプトの件数がそれほ
ど多くないのであれば、一方で固定経費は相当かかることになるので単価は高くならざるを得
ない。
・もう一点気になるのは、振込の支払コスト。療養の給付の方では、1医療機関当たり何千件な
どまとめて払うことで振込のコストが安く済んでいるが、1施術所当たりの支払件数が仮に1
件とか2件のようなケースの場合、振込手数料はかかるため、審査支払機関の委託手数料が安
くなるとは考えにくい。

署名・代理署名の取扱いについて

・オンライン請求の導入後は、患者が持参したマイナ保険証をカードリーダーにかざす行為を署
名として扱い、義務化された領収書・明細書があることが受療している証拠となるものと考え
るため、署名行為は月初1回のオンライン確認で済むと考えている。

紙請求等の取扱いについて

・各都道府県の施術者団体が会員から紙ベースの請求を取りまとめてオンライン請求を行う対応
も考えられる。

復委任について

・支払に関して、事務局としては個々の施設管理者に支払うというお考えだと思うが、中間とりま
とめの「基本的な考え方」には「確実な支払」と書いてあり、「直接の支払」ではない。過去90
年以上、社団において不確実な支払というものは全く発生していないので、オンラインになる
からといって、急に個々の支払になるというのはいかがなものか。
・過去の不正事案は個人の資質の問題であって、即、復委任団体の関与を否定するということに
は反対。過去の検討専門委員会では、対応策案として、請求代行団体を厚労省に事前登録され
た団体に限定とする案が示されており、登録要件例も明示されている。
・現状の施術所では安全なネットワークのセキュリティの費用を持つことは経営の圧迫となるた
め、非常に困難。復委任団体がその強固なセキュリティを持つことによって、費用面でも解決で
きるものと考えている。また、今回の料金改定についても非常に大きな役割を担っており、団体
には毎日、非常に多くの問合せの電話がかかっているが、こうした通知の周知徹底にも寄与し
ている。
・入金管理を含めて任せられる復委任団体について考えるとするならば、例えば、1つ目に営利
目的ではない法人であること。2つ目に、それぞれの設置法人基準の事業報告及び決算等の会
計監査を実施・公開すること。3つ目に、オンライン請求システムの管理・運営、情報管理、
セキュリティを構築していること。4つ目に、個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講
じていること。5つ目に、療養費の早期払いを実施する場合には、厚労省などに届け出ること
などの一定条件を満たした団体を復委任団体とすることとし、厚労省もしくは審査支払機関か
ら求められた場合には、入金管理データを提出できることなどとすることで、入金管理体制の構
築ができるものと考えている。
・入金手数料については保険者が負担するものと考えており、全国5万件の施術所に入金するより
も、復委任団体に入金するほうがはるかに手数料の削減につながるものと考えている。

オンライン請求システムの構築等について

・施術所のセキュリティの確保が大変だという点には同意する。多分施術所だけで、チェックリ
ストだけでやるという形ではとても難しい。どこかちゃんと対応できるところでやるか、雇うか
ということをやらないといけないのだろうと思う。

その他

・今後の議論を具体的に進めるため、ゴールを見据えたロードマップを策定すべきである。その
際、計画を固定化することなく、議論や状況変化を踏まえて柔軟に見直しながら、より良い事
務フローやシステムの構築を目指すべき。

日時

令和8年7月8日(水)13:00~15:00

会議形式

ハイブリッド開催

議題

柔道整復療養費のオンライン請求導入等について 中間とりまとめを踏まえた更なる検討(その3)

議事要旨

事務局から「柔道整復療養費のオンライン請求導入等について 中間とりまとめを踏まえた更なる検討(その3)」について説明、主な意見・要望等については以下のとおり。

審査支払機関の位置づけ、審査のあり方について

・オンライン請求全体に係る事務フローの策定は最優先事項であり、審査の標準化に向けて可能
な限り事務フローを統一していく必要がある。
・被用者保険においては、少なくとも統一的な事務フローとする方向で検討すべきであり、その上
で国保を含めてどの程度統一するかを議論する必要がある。
・現行の保険者ごとの受付、審査、支払の流れや審査委員会の役割を整理・可視化した上で、審
査の質や効率性を踏まえた共通の事務フローを検討すべき。
・コンピュータチェックの要件や内容については、プロジェクトチームを設置して検討すべき。機
能としては保険者における審査の発想を実装していくとともに、紙ベースの記載の項目をコンピ
ュータチェックにより適合しやすいものに見直すべきであり、施術者側・保険者側の双方から人
を出し合って、システムや実務に精通した者同士で議論すべき。
・プロジェクトチームについては、保険者側だけではなく、柔整師も入ってのチームづくりが必
要。
・コンピュータチェックにAIを活用する場合に、正当な請求までもが不正の可能性として抽出
されることを懸念。
・ワーニングで抽出された申請書を審査委員会で判断するにあたり、審査委員会は公平・公正な
委員構成でなければならない。各都道府県の例で言うと、各団体が取り扱っている申請書の枚
数で審査委員の必要人数を決めてはどうか。また、委員の選出に当たっては、オンラインであ
れば自宅で対応可能なことから、全国各地、地方厚生局管理で実施できるのではないか。
・施術者側は、今回の料金改定で部位転がしの対策が図られたものと理解しており、これ以上、
コンピュータチェックに部位転がしや逓減の話を入れるのであれば、令和10年改定で逓減の撤
廃を求める。
・審査支払機関と療養費審査委員会の役割が重複しないよう、お互いの棲み分けを明確化すべき。
システムで形式審査を行って、ワーニングがあったものについては療養費審査委員会で確認する
という形で明確に位置づけが分けられればよい。
・再審査については、何が対象となるのかを明確化する必要がある
・療養費の場合には、保険者からの再審査というのは想定されないのではないか。療養の給付の
場合は、まず、保険者が審査して療養の給付を行うという規定があり、その上で保険者は審査を
支払基金あるいは国保連に委託することができるという規定がある。保険者から委託したもの
に対して疑義があるので保険者が受託者である審査支払機関に再審査の申し出をするというこ
とはあるが、療養費の事務フローの場合、少なくとも審査支払機関が行えるのはコンピュータ
チェックのワーニングまでであり、保険者の権能は担えないので、最終的な審査あるいは支給
決定という保険者自身が行った審査の結果に対して保険者が再審査するということは想定され
ないものと理解している。
・コンピュータチェックの策定については審査実務に精通した組織が関わるべき。
・コンピュータチェックを導入することは構わないが、最終的には人の目、人の審査によって返
戻、不支給等を決めるべき。
・過去のWGで、審査委員会の在り方の見直しという意見もあったが、現行でもある程度統一した
形でしっかりできているのではないか。また、面接確認委員会の効果について把握すべきとい
う意見もあったが、効果は出ているし、ここに厚生局等も一緒に入ってやっていただければい
いのではないか。
・療養費請求のオンライン化に当たり、基本的には、医療と療養費というものは分けた形でのDX
をお願いしたい。
・オンライン請求への参加について、信頼できるシステムが構築できれば、多くの健保組合は参加
に賛同するものと考えている。
・審査支払機関で支払業務を受ける場合に、施術所によってオンライン請求と紙請求で異なる形
での請求となると仕分けが難しく非効率になる。また、保険者によって委託する保険者と委託
しない保険者が混在すると非効率になるため、導入する際は全保険者統一的にやっていただき
たいと思う。
・審査支払機関における手数料の単価は、どのぐらいの規模・件数があるかによって、1件ごとの
単価の水準が違ってくる。療養の給付ではレセプトの件数が非常に大量なので、規模の経済が働
いて、1件当たりの手数料水準は非常に安くなっているが、療養費ではレセプトの件数がそれほ
ど多くないのであれば、一方で固定経費は相当かかることになるので単価は高くならざるを得
ない。
・もう一点気になるのは、振込の支払コスト。療養の給付の方では、1医療機関当たり何千件な
どまとめて払うことで振込のコストが安く済んでいるが、1施術所当たりの支払件数が仮に1
件とか2件のようなケースの場合、振込手数料はかかるため、審査支払機関の委託手数料が安
くなるとは考えにくい。

署名・代理署名の取扱いについて

・オンライン請求の導入後は、患者が持参したマイナ保険証をカードリーダーにかざす行為を署
名として扱い、義務化された領収書・明細書があることが受療している証拠となるものと考え
るため、署名行為は月初1回のオンライン確認で済むと考えている。

紙請求等の取扱いについて

・各都道府県の施術者団体が会員から紙ベースの請求を取りまとめてオンライン請求を行う対応
も考えられる。

復委任について

・支払に関して、事務局としては個々の施設管理者に支払うというお考えだと思うが、中間とりま
とめの「基本的な考え方」には「確実な支払」と書いてあり、「直接の支払」ではない。過去90
年以上、社団において不確実な支払というものは全く発生していないので、オンラインになる
からといって、急に個々の支払になるというのはいかがなものか。
・過去の不正事案は個人の資質の問題であって、即、復委任団体の関与を否定するということに
は反対。過去の検討専門委員会では、対応策案として、請求代行団体を厚労省に事前登録され
た団体に限定とする案が示されており、登録要件例も明示されている。
・現状の施術所では安全なネットワークのセキュリティの費用を持つことは経営の圧迫となるた
め、非常に困難。復委任団体がその強固なセキュリティを持つことによって、費用面でも解決で
きるものと考えている。また、今回の料金改定についても非常に大きな役割を担っており、団体
には毎日、非常に多くの問合せの電話がかかっているが、こうした通知の周知徹底にも寄与し
ている。
・入金管理を含めて任せられる復委任団体について考えるとするならば、例えば、1つ目に営利
目的ではない法人であること。2つ目に、それぞれの設置法人基準の事業報告及び決算等の会
計監査を実施・公開すること。3つ目に、オンライン請求システムの管理・運営、情報管理、
セキュリティを構築していること。4つ目に、個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講
じていること。5つ目に、療養費の早期払いを実施する場合には、厚労省などに届け出ること
などの一定条件を満たした団体を復委任団体とすることとし、厚労省もしくは審査支払機関か
ら求められた場合には、入金管理データを提出できることなどとすることで、入金管理体制の構
築ができるものと考えている。
・入金手数料については保険者が負担するものと考えており、全国5万件の施術所に入金するより
も、復委任団体に入金するほうがはるかに手数料の削減につながるものと考えている。

オンライン請求システムの構築等について

・施術所のセキュリティの確保が大変だという点には同意する。多分施術所だけで、チェックリ
ストだけでやるという形ではとても難しい。どこかちゃんと対応できるところでやるか、雇うか
ということをやらないといけないのだろうと思う。

その他

・今後の議論を具体的に進めるため、ゴールを見据えたロードマップを策定すべきである。その
際、計画を固定化することなく、議論や状況変化を踏まえて柔軟に見直しながら、より良い事
務フローやシステムの構築を目指すべき。

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