照会先
医薬局 医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
室長:
林 亜紀子(内線2421)
化学物質係長 :
前田 拓弥(内線2427)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2298
<経済産業省及び環境省と同日発表>
報道関係者 各位
|
(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係)
次の化学物質(以下「追加指定物質」という。)を第一種特定化学物質に追加指定する。
(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係) 追加指定物質が使用されている製品のうち、輸入を禁止する製品 ※2 を定める。 (3)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第4項関係) 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、(1)①及び②が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。 (4)経過措置等 その他所要の経過措置等を設ける。 |
照会先
医薬局 医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
室長:
林 亜紀子(内線2421)
化学物質係長 :
前田 拓弥(内線2427)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2298
<経済産業省及び環境省と同日発表>
報道関係者 各位
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(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係)
次の化学物質(以下「追加指定物質」という。)を第一種特定化学物質に追加指定する。
(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係) 追加指定物質が使用されている製品のうち、輸入を禁止する製品 ※2 を定める。 (3)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第4項関係) 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、(1)①及び②が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。 (4)経過措置等 その他所要の経過措置等を設ける。 |