犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました

4.3 (金) 05:00
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経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む株式会社ヒルトップ・マネジメントに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認義務、確認記録の作成義務及び疑わしい取引の届出義務の違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)は、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行う義務等を課しており、郵便物受取サービス業者は、同法の特定事業者として規定されています。

1.特定事業者の概要

(1)名称:株式会社ヒルトップ・マネジメント(法人番号8010501030388)
(2)店舗名:上野私設私書箱センターSBC
(3)代表者:大谷 明
(4)所在地:東京都台東区上野三丁目20番8号小島ビル401

2.事案の経緯

犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
これを踏まえ、経済産業省が同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。

3.違反行為の内容

経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。

(1)取引時確認

同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。

(2)確認記録の作成

同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。

(3)疑わしい取引の届出

同社は、犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断していない。

4.命令の内容

3.の違反行為を是正するため、令和8年4月2日(木曜日)付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。

(1)犯罪収益移転防止法の各違反行為について、以下の措置を講じること。

  • 犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に違反する行為について、同項に規定する取引時確認を行うこと。
  • 犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に違反する行為について、同項に規定する確認記録を作成すること。
  • 犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定に違反する行為について、同項に規定する疑いがあるかどうかを判断すること。当該疑いがあると認められる場合においては、同項に基づき届出を行うこと。

(2)犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、上記(1)以外の行為について、以下の措置を講じること。

  • 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認を行うこと。
  • 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認を行った場合には、同法第6条第1項に規定する確認記録を作成すること。
  • 犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断すること。当該疑いがあると認められる場合においては、同項に基づき届出を行うこと。

(3)令和8年5月7日(木曜日)までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。

担当

商務・サービスグループ 商取引・消費経済政策課長 乃田
担当者:堀川、関
電話:03-3501-1511(内線 4191)
メール:bzl-shotorihiki-shohikeizaiseisaku★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む株式会社ヒルトップ・マネジメントに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認義務、確認記録の作成義務及び疑わしい取引の届出義務の違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)は、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行う義務等を課しており、郵便物受取サービス業者は、同法の特定事業者として規定されています。

1.特定事業者の概要

(1)名称:株式会社ヒルトップ・マネジメント(法人番号8010501030388)
(2)店舗名:上野私設私書箱センターSBC
(3)代表者:大谷 明
(4)所在地:東京都台東区上野三丁目20番8号小島ビル401

2.事案の経緯

犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
これを踏まえ、経済産業省が同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。

3.違反行為の内容

経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。

(1)取引時確認

同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。

(2)確認記録の作成

同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。

(3)疑わしい取引の届出

同社は、犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断していない。

4.命令の内容

3.の違反行為を是正するため、令和8年4月2日(木曜日)付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。

(1)犯罪収益移転防止法の各違反行為について、以下の措置を講じること。

  • 犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に違反する行為について、同項に規定する取引時確認を行うこと。
  • 犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に違反する行為について、同項に規定する確認記録を作成すること。
  • 犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定に違反する行為について、同項に規定する疑いがあるかどうかを判断すること。当該疑いがあると認められる場合においては、同項に基づき届出を行うこと。

(2)犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、上記(1)以外の行為について、以下の措置を講じること。

  • 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認を行うこと。
  • 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認を行った場合には、同法第6条第1項に規定する確認記録を作成すること。
  • 犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断すること。当該疑いがあると認められる場合においては、同項に基づき届出を行うこと。

(3)令和8年5月7日(木曜日)までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。

担当

商務・サービスグループ 商取引・消費経済政策課長 乃田
担当者:堀川、関
電話:03-3501-1511(内線 4191)
メール:bzl-shotorihiki-shohikeizaiseisaku★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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