令和8年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
雇用・労働関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
|
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 企業へのカスタマーハラスメント対策等義務化の施行 | ○カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置が全ての事業主に義務付けられる。 | 全ての事業主 |
雇用環境・均等局
雇用機会均等課 (内線)7846 |
厚生労働省HP(職場におけるハラスメントの防止のために)
あかるい職場応援団 |
| 同一労働同一賃金ガイドライン等の改正 |
○同一労働同一賃金ガイドライン等の改正
賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について新たに記載が追加される。 ○雇入れ時、派遣時における労働条件明示事項の追加 「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となる。 |
短時間・有期雇用労働者とその事業主
派遣労働者と派遣元事業主及び派遣先 |
雇用環境・均等局
有期・短時間労働課 (内線)5284 職業安定局 需給調整事業課 (内線)5745 |
同一労働同一賃金特集ページ
派遣労働者の同一労働同一賃金について |
| 最低賃金の改定 |
○都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が10月1日以降順次改定される。
○全ての都道府県において、時間額54円から65円の引上げとなる(全国加重平均1,177円)。 |
全ての労働者とその使用者 |
労働基準局
賃金課 (内線)5373 |
令和8年度地域別最低賃金改定状況
必ずチェック 最低賃金 |
福祉関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
|
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年10月生活扶助基準の見直し |
○生活扶助基準における令和5年度以降実施してきた臨時的・特例的な対応について、令和8年10月から1年間、以下の措置を実施。
・令和4年の生活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準への特例加算(現行:世帯人員一人当たり月額 1,500 円)について、1,000円引き上げて月額2,500円とする ・加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について、従前の基準額を保障する。 |
生活保護受給者 |
社会・援護局
保護課 (内線)2832 |
年金関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
|
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 企業規模要件撤廃等に伴う経過措置(就業調整を減らすための保険料調整)の導入 | ○令和7年年金制度改正で被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されることに伴い適用事業所となった比較的小規模な事業所で働く短時間労働者について、被用者保険加入に伴う手取りの減少を緩和するため、短時間労働者の保険料負担を軽減できる制度を設ける。 | 新たに被用者保険の適用事業所となった事業所及び該当事業所で働く短時間労働者 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
保険料調整制度のご案内|日本年金機構 |
| 短時間労働者の被用者保険の適用における賃金要件の撤廃 | ○最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くことで被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用における賃金要件(月額8.8万円、年額換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となっていることを踏まえ、被用者保険の適用における賃金要件を撤廃する。 | 被用者保険の適用事業所及び該当事業所で働く短時間労働者 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
社会保険の加入対象の拡大について(2-②)|厚生労働省
|
| 最低賃金の減額特例対象者に対する被用者保険の適用に関する措置 | ○短時間労働者の被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用における賃金要件(月額8.8万円)の撤廃を踏まえ、最低賃金法の減額特例許可の対象である短時間労働者の賃金が月額8.8万円未満の場合には、被用者保険の被保険者としないこととしつつ、本人の希望に応じて任意で加入できる措置(事業主の同意は不要)を設ける。 | 最低賃金法の減額特例許可対象者 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
|
| 育児期間の国民年金保険料免除制度の導入 |
○国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まる。
〇免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映される。 |
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、フリーランス、学生、無職の方等)で、1歳未満の子と同一住所である実父母、養父母 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
育児期間の国民年金保険料免除制度 |
お問い合わせ先
政策統括官(総合政策、労使関係担当)付政策統括室
(担当・内線)室長補佐 米澤(7704)
政策第一班長 土屋(7691)
令和8年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
雇用・労働関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
|
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 企業へのカスタマーハラスメント対策等義務化の施行 | ○カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置が全ての事業主に義務付けられる。 | 全ての事業主 |
雇用環境・均等局
雇用機会均等課 (内線)7846 |
厚生労働省HP(職場におけるハラスメントの防止のために)
あかるい職場応援団 |
| 同一労働同一賃金ガイドライン等の改正 |
○同一労働同一賃金ガイドライン等の改正
賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について新たに記載が追加される。 ○雇入れ時、派遣時における労働条件明示事項の追加 「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となる。 |
短時間・有期雇用労働者とその事業主
派遣労働者と派遣元事業主及び派遣先 |
雇用環境・均等局
有期・短時間労働課 (内線)5284 職業安定局 需給調整事業課 (内線)5745 |
同一労働同一賃金特集ページ
派遣労働者の同一労働同一賃金について |
| 最低賃金の改定 |
○都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が10月1日以降順次改定される。
○全ての都道府県において、時間額54円から65円の引上げとなる(全国加重平均1,177円)。 |
全ての労働者とその使用者 |
労働基準局
賃金課 (内線)5373 |
令和8年度地域別最低賃金改定状況
必ずチェック 最低賃金 |
福祉関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
|
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年10月生活扶助基準の見直し |
○生活扶助基準における令和5年度以降実施してきた臨時的・特例的な対応について、令和8年10月から1年間、以下の措置を実施。
・令和4年の生活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準への特例加算(現行:世帯人員一人当たり月額 1,500 円)について、1,000円引き上げて月額2,500円とする ・加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について、従前の基準額を保障する。 |
生活保護受給者 |
社会・援護局
保護課 (内線)2832 |
年金関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
|
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 企業規模要件撤廃等に伴う経過措置(就業調整を減らすための保険料調整)の導入 | ○令和7年年金制度改正で被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されることに伴い適用事業所となった比較的小規模な事業所で働く短時間労働者について、被用者保険加入に伴う手取りの減少を緩和するため、短時間労働者の保険料負担を軽減できる制度を設ける。 | 新たに被用者保険の適用事業所となった事業所及び該当事業所で働く短時間労働者 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
保険料調整制度のご案内|日本年金機構 |
| 短時間労働者の被用者保険の適用における賃金要件の撤廃 | ○最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くことで被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用における賃金要件(月額8.8万円、年額換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となっていることを踏まえ、被用者保険の適用における賃金要件を撤廃する。 | 被用者保険の適用事業所及び該当事業所で働く短時間労働者 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
社会保険の加入対象の拡大について(2-②)|厚生労働省
|
| 最低賃金の減額特例対象者に対する被用者保険の適用に関する措置 | ○短時間労働者の被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用における賃金要件(月額8.8万円)の撤廃を踏まえ、最低賃金法の減額特例許可の対象である短時間労働者の賃金が月額8.8万円未満の場合には、被用者保険の被保険者としないこととしつつ、本人の希望に応じて任意で加入できる措置(事業主の同意は不要)を設ける。 | 最低賃金法の減額特例許可対象者 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
|
| 育児期間の国民年金保険料免除制度の導入 |
○国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まる。
〇免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映される。 |
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、フリーランス、学生、無職の方等)で、1歳未満の子と同一住所である実父母、養父母 |
年金局
年金課 (内線)3337 |
育児期間の国民年金保険料免除制度 |
お問い合わせ先
政策統括官(総合政策、労使関係担当)付政策統括室
(担当・内線)室長補佐 米澤(7704)
政策第一班長 土屋(7691)