キャリアコンサルタントとして活動している方へ(ホームページを更新しました)

9.2 (水) 11:00
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キャリアコンサルタントの登録の更新について

キャリアコンサルタントの登録を継続するためには5年ごとに更新を受けることが必要となります。
更新を受けるためには、以下のA及びBの講習を受ける必要があります。

  1. A. キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習(知識講習)につき8時間以上
  2. B. キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習(技能講習)につき30時間以上

ただし、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導<※(1)を参照>を受けた時間、又はキャリアコンサルティングの実務に従事<※(2)を参照>した時間については、10時間以内に限り上記Bの講習を受けたこととみなされます。

その他、キャリアコンサルタント登録後に技能検定キャリアコンサルティング職種に合格した方は、合格後5年以内に行う更新において必要となる上記A及びBの講習が免除されます。また、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格した方は、その後の毎更新において上記Bの講習が免除されます。

更新講習の考え方や、モデル受講例、現在指定されている更新講習の一覧については、下記「更新講習の受講について」をご覧ください。


更新講習の受講について

更新講習をお探しの方は、下記「キャリアコンサルタント講習検索サイト」をご利用ください。厚生労働大臣が指定するキャリアコンサルタントに係る講習の検索ができます。

キャリアコンサルタント講習検索サイト

キャリアコンサルタントの更新手続等について

更新にあたっては、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新のための申請を行う必要があります。キャリアコンサルタントの登録更新事務は、厚生労働大臣が指定登録機関として指定した特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会のキャリアコンサルタント登録センターが行います。
具体的な更新手続等は、下記のリンク先「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター」をご参照ください。

国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター


キャリアコンサルタントの更新手数料は、下記の金額になります。
○ 更新手数料:8,000円

※(1)「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」について

「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に個別に判断することになります。なお、ここでは技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントを「指導者」、指導者の指導を受けるキャリアコンサルタント(更新対象者)を「被指導者」と表記しています。

  • 指導者が、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格しており、かつキャリアコンサルタントであること。
  • 指導者から被指導者への指導が、一対一、または個別指導が成立する程度の一対少人数(概ね6名以内)形態で、対面・応答的方式により行われること。
  • 指導が、被指導者がキャリアコンサルタントとして従事した事例に基づくものであること(職業キャリアの分野以外のカウンセリング事例に基づくもの等は対象となりません。)、また、指導者が被指導者のキャリアコンサルタントとしての課題や目標を把握した上で、これを踏まえキャリアコンサルティングの技能等に関して個別・具体的な指導を行っていること。

具体的な更新手続き等は、下記のリンク先「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター」をご確認ください。


国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター(登録の更新申請)

※(2)キャリアコンサルティングに係る実務経験について

「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に、個別に判断することになります。

  • キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
  • 相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
  • キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数(概ね6名以内)グループワークの運営等)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません。)。

「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかを確認するための書類等の具体的な手続きについては、下記のリンク先「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター」をご確認ください。


国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター(登録の更新申請)

災害に伴う登録有効期間の延長について

【新着情報】令和8年熊本地震に伴う登録期間の延長について

令和8年熊本地震による被害の甚大さを鑑み、当該地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域に居住する方で、キャリアコンサルタントの登録有効期限が令和8年7月28日から令和9年1月26日までに到来する方については、当該有効期限を令和9年1月27日まで延長いたします。詳細については下記の資料をご覧ください。
当該延長が適用され、登録更新を行った方の登録有効期限は令和14年1月27日となりますので、次回登録更新の際には、更新講習の受講期間及び更新申請期間にご注意ください。

(資料) キャリアコンサルタント登録制度に関する期限の延長措置について(令和8年熊本地震)[85KB]

令和6年能登半島地震に伴う登録期間の延長について

令和6年能登半島地震による被害の甚大さを鑑み、当該地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域に居住する方で、キャリアコンサルタントの登録有効期限が令和6年1月1日から同6月29日までに到来する方については、当該有効期限が令和6年6月30日まで延長されました。
当該延長が適用され、登録更新を行った方は、現在の登録有効期限が令和11年6月30日となっていますので、次回登録更新の際には、更新講習の受講期間及び更新申請期間にご注意ください。

(資料) キャリアコンサルタント登録制度に関する期限の延長措置について(令和6年能登半島地震)[86KB]
(参考) 令和6年能登半島地震の特定非常災害及び激甚災害への指定を踏まえた特例措置等の指定に係る通知・事務連絡等

訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項

特定一般教育訓練給付制度及び専門実践教育訓練給付制度では、教育訓練の選択にあたりキャリアコンサルティング(訓練前キャリアコンサルティング)を実施することとされています。
キャリアコンサルタントが、訓練前キャリアコンサルティングに従事する訓練対応キャリアコンサルタントになるには、告示で定められた要件により、「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修」のうちの「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」を受講する必要があります。
また、訓練前キャリアコンサルティングを実施する際には、雇用保険法施行規則に定められた留意事項の
(1)再就職及び早期のキャリア形成又は中長期的なキャリア形成に資する適切な講座選択を支援すること
(2)訓練対応キャリアコンサルタントの所属先が行う教育訓練への不当な勧誘を行わないこと
を遵守する必要があります(告示及び施行規則が改正され、ともに令和6年4月1日施行)。
特定一般教育訓練若しくは専門実践教育訓練を行う法人・団体において訓練対応キャリアコンサルタントを使用して訓練前キャリアコンサルティングを行わせる場合にも、上記留意事項を遵守させるよう留意する必要があります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。

(資料)訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項について


「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」のお申し込み手続き等は、以下のリンク先をご参照ください。

中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修

中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修

前述の「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」に加え、キャリアコンサルタントの専門性向上と実践力強化を支援するため、多様なテーマのオンライン研修を提供しています。各研修の詳細や受講方法については、下記のリンク先をご覧ください。

中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修

令和7年度に新たに追加された研修

・介護分野のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・グリーン分野(輸送・製造・関連産業)のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・令和7年度版 スーパービジョン研修

その他の研修

・訓練対応キャリアコンサルタント向け研修
・IT分野の能力開発に関するキャリアコンサルタント向け研修
・若者応援キャリアコンサルタント育成研修
・中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修
・外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修
・育児・介護等と仕事との両立を支援するキャリアコンサルタント向け研修
・セルフ・キャリアドックの全体像を学ぶ:企業内でキャリア支援を実施する方向け研修
・多様なワークスタイルを支援するキャリアコンサルタント向け研修
・労働市場の基礎的情報の活用に関するキャリアコンサルタント向け研修
・物流関連分野(運輸業含む)のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・観光産業での就労を支援するキャリアコンサルタント向け研修
・グリーン分野のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修

オンラインによるキャリアコンサルティング教材

オンラインキャリアコンサルティングに対応できる知識等を身につけていただくため、オンラインキャリアコンサルティングの実施にあたっての留意事項や有効な進め方等を学んでいただける動画や教材を作成しました。

オンラインによるキャリアコンサルティング教材(令和2年度キャリア形成サポートセンター事業)

その他の動画教材

キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネルで、キャリアコンサルティング、ジョブ・カード、セルフキャリアドックの動画を公開しています。

キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル(YouTube)

労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法

需給調整機関領域におけるキャリア形成支援

人材紹介や再就職支援会社で営業やキャリアコンサルタントの仕事等に携わっている方へ

一定のキャリアを積み重ねてきたミドル層の、専門的知識・スキル以外の業種や職種を超えた共通のスキルや適応可能性を的確に把握し、そうしたスキル等を活かしたキャリアチェンジの成功に向けた 効果的なキャリアコンサルティングの実施方法 を開発しました。 ミドル層におけるキャリアチェンジ のみならず、 全ての世代でのキャリアチェンジ で活用することができます。

ミドル層におけるキャリアチェンジの技法

企業領域・学校教育領域におけるキャリア形成支援

企業・学校等においてキャリア形成支援を行っている方はこちらをご参照ください。

企業・学校等においてキャリア形成支援に取り組みたい方へ

キャリアコンサルタントの登録の更新について

キャリアコンサルタントの登録を継続するためには5年ごとに更新を受けることが必要となります。
更新を受けるためには、以下のA及びBの講習を受ける必要があります。

  1. A. キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習(知識講習)につき8時間以上
  2. B. キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習(技能講習)につき30時間以上

ただし、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導<※(1)を参照>を受けた時間、又はキャリアコンサルティングの実務に従事<※(2)を参照>した時間については、10時間以内に限り上記Bの講習を受けたこととみなされます。

その他、キャリアコンサルタント登録後に技能検定キャリアコンサルティング職種に合格した方は、合格後5年以内に行う更新において必要となる上記A及びBの講習が免除されます。また、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格した方は、その後の毎更新において上記Bの講習が免除されます。

更新講習の考え方や、モデル受講例、現在指定されている更新講習の一覧については、下記「更新講習の受講について」をご覧ください。


更新講習の受講について

更新講習をお探しの方は、下記「キャリアコンサルタント講習検索サイト」をご利用ください。厚生労働大臣が指定するキャリアコンサルタントに係る講習の検索ができます。

キャリアコンサルタント講習検索サイト

キャリアコンサルタントの更新手続等について

更新にあたっては、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新のための申請を行う必要があります。キャリアコンサルタントの登録更新事務は、厚生労働大臣が指定登録機関として指定した特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会のキャリアコンサルタント登録センターが行います。
具体的な更新手続等は、下記のリンク先「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター」をご参照ください。

国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター


キャリアコンサルタントの更新手数料は、下記の金額になります。
○ 更新手数料:8,000円

※(1)「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」について

「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に個別に判断することになります。なお、ここでは技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントを「指導者」、指導者の指導を受けるキャリアコンサルタント(更新対象者)を「被指導者」と表記しています。

  • 指導者が、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格しており、かつキャリアコンサルタントであること。
  • 指導者から被指導者への指導が、一対一、または個別指導が成立する程度の一対少人数(概ね6名以内)形態で、対面・応答的方式により行われること。
  • 指導が、被指導者がキャリアコンサルタントとして従事した事例に基づくものであること(職業キャリアの分野以外のカウンセリング事例に基づくもの等は対象となりません。)、また、指導者が被指導者のキャリアコンサルタントとしての課題や目標を把握した上で、これを踏まえキャリアコンサルティングの技能等に関して個別・具体的な指導を行っていること。

具体的な更新手続き等は、下記のリンク先「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター」をご確認ください。


国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター(登録の更新申請)

※(2)キャリアコンサルティングに係る実務経験について

「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に、個別に判断することになります。

  • キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
  • 相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
  • キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数(概ね6名以内)グループワークの運営等)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません。)。

「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかを確認するための書類等の具体的な手続きについては、下記のリンク先「国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター」をご確認ください。


国家資格キャリアコンサルタントWebサイト 登録センター(登録の更新申請)

災害に伴う登録有効期間の延長について

【新着情報】令和8年熊本地震に伴う登録期間の延長について

令和8年熊本地震による被害の甚大さを鑑み、当該地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域に居住する方で、キャリアコンサルタントの登録有効期限が令和8年7月28日から令和9年1月26日までに到来する方については、当該有効期限を令和9年1月27日まで延長いたします。詳細については下記の資料をご覧ください。
当該延長が適用され、登録更新を行った方の登録有効期限は令和14年1月27日となりますので、次回登録更新の際には、更新講習の受講期間及び更新申請期間にご注意ください。

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(参考) 令和6年能登半島地震の特定非常災害及び激甚災害への指定を踏まえた特例措置等の指定に係る通知・事務連絡等

訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項

特定一般教育訓練給付制度及び専門実践教育訓練給付制度では、教育訓練の選択にあたりキャリアコンサルティング(訓練前キャリアコンサルティング)を実施することとされています。
キャリアコンサルタントが、訓練前キャリアコンサルティングに従事する訓練対応キャリアコンサルタントになるには、告示で定められた要件により、「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修」のうちの「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」を受講する必要があります。
また、訓練前キャリアコンサルティングを実施する際には、雇用保険法施行規則に定められた留意事項の
(1)再就職及び早期のキャリア形成又は中長期的なキャリア形成に資する適切な講座選択を支援すること
(2)訓練対応キャリアコンサルタントの所属先が行う教育訓練への不当な勧誘を行わないこと
を遵守する必要があります(告示及び施行規則が改正され、ともに令和6年4月1日施行)。
特定一般教育訓練若しくは専門実践教育訓練を行う法人・団体において訓練対応キャリアコンサルタントを使用して訓練前キャリアコンサルティングを行わせる場合にも、上記留意事項を遵守させるよう留意する必要があります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。

(資料)訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項について


「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」のお申し込み手続き等は、以下のリンク先をご参照ください。

中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修

中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修

前述の「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」に加え、キャリアコンサルタントの専門性向上と実践力強化を支援するため、多様なテーマのオンライン研修を提供しています。各研修の詳細や受講方法については、下記のリンク先をご覧ください。

中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修

令和7年度に新たに追加された研修

・介護分野のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・グリーン分野(輸送・製造・関連産業)のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・令和7年度版 スーパービジョン研修

その他の研修

・訓練対応キャリアコンサルタント向け研修
・IT分野の能力開発に関するキャリアコンサルタント向け研修
・若者応援キャリアコンサルタント育成研修
・中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修
・外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修
・育児・介護等と仕事との両立を支援するキャリアコンサルタント向け研修
・セルフ・キャリアドックの全体像を学ぶ:企業内でキャリア支援を実施する方向け研修
・多様なワークスタイルを支援するキャリアコンサルタント向け研修
・労働市場の基礎的情報の活用に関するキャリアコンサルタント向け研修
・物流関連分野(運輸業含む)のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・観光産業での就労を支援するキャリアコンサルタント向け研修
・グリーン分野のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修

オンラインによるキャリアコンサルティング教材

オンラインキャリアコンサルティングに対応できる知識等を身につけていただくため、オンラインキャリアコンサルティングの実施にあたっての留意事項や有効な進め方等を学んでいただける動画や教材を作成しました。

オンラインによるキャリアコンサルティング教材(令和2年度キャリア形成サポートセンター事業)

その他の動画教材

キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネルで、キャリアコンサルティング、ジョブ・カード、セルフキャリアドックの動画を公開しています。

キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル(YouTube)

労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法

需給調整機関領域におけるキャリア形成支援

人材紹介や再就職支援会社で営業やキャリアコンサルタントの仕事等に携わっている方へ

一定のキャリアを積み重ねてきたミドル層の、専門的知識・スキル以外の業種や職種を超えた共通のスキルや適応可能性を的確に把握し、そうしたスキル等を活かしたキャリアチェンジの成功に向けた 効果的なキャリアコンサルティングの実施方法 を開発しました。 ミドル層におけるキャリアチェンジ のみならず、 全ての世代でのキャリアチェンジ で活用することができます。

ミドル層におけるキャリアチェンジの技法

企業領域・学校教育領域におけるキャリア形成支援

企業・学校等においてキャリア形成支援を行っている方はこちらをご参照ください。

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