「2040年に向けた地域医療構想」について

7.3 (金) 17:16
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2040年に向けた地域医療構想について

地域医療構想は、都道府県が、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保するため、医療機関の自主的な報告等を踏まえ、地域の関係者との協議を行い策定するものです。
病床機能区分ごとの将来の必要病床数を推計するとともに、医療機関からの報告等に基づき、地域において医療機関機能の確保等に係る協議を行い、地域医療介護総合確保基金を活用しながら実現を目指します。
なお、地域医療構想は、病床の削減や医療機関の統廃合ありきではなく、地域での自主的な協議を踏まえて取り組むものです。
目指す方向性
85歳以上の高齢者の増加や人口減少が更に進む2040年とその先を見据え、全ての地域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院して、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築に向け、住民を含め地域の関係者の理解を得ながら取組を進めていきます。
具体的な取組
  • 医療提供体制構築のための議論の単位や、必要病床数の運用が可能となる単位として、人口20万人以上を基本としつつ、地域の実情を踏まえ、 構想区域を見直し ます。
  • 医療機関機能報告 等に基づき、都道府県及び各構想区域に設置する 地域医療構想調整会議 において、地域ごとの 医療機関機能(急性期拠点機能、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、専門等機能) の確保や医療機関機能を踏まえた 医療機関間の役割分担 等について、 地域の関係者による協議を実施 します。
  • 各構想区域における、病床機能(高度急性期・急性期・ 包括期 ・慢性期)ごとの 2040年の必要病床数 について、地域医療構想の取組による効果等を踏まえた 推計を実施 します。
  • 都道府県は 地域医療介護総合確保基金 を活用し、 病床機能の分化・連携 に加え、 医療機関の連携・再編・集約化 に向けた取組を支援。さらに、自主的な取組だけでは進まない場合、 医療法に定められている権限の行使を含めた役割 を適切に発揮することで、地域医療構想の実現を図ります。
地域医療構想策定ガイドライン
地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB]

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地域医療構想を進めるための施策

入院・外来機能の分化・連携推進等に向けたデータ収集・分析事業
地域における病床及び外来の機能の分化及び連携の推進のため、病床機能報告及び外来機能報告により報告された各医療機関のデータについて、オープンデータとして整理し、公表しています。病床機能報告及び外来機能報告のデータは、主として、各地域における医療提供体制に関する議論における基礎資料として活用されています。

・病床機能報告とは
病床機能報告とは、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13の規定に基づき、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、療養病床又は一般病床を有する病院及び有床診療所が、都道府県知事に対し、病床の機能や入院する患者に提供する医療の内容等について報告するものです。

▼詳しくはこちら
病床機能報告

・外来機能報告とは
外来機能報告とは、医療法第30条の18の2及び第30条の18の3の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするものです。

▼詳しくはこちら
外来機能報告

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関連法令・通知等

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参考資料

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関連情報

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都道府県地域医療構想

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2040年に向けた地域医療構想について

地域医療構想は、都道府県が、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保するため、医療機関の自主的な報告等を踏まえ、地域の関係者との協議を行い策定するものです。
病床機能区分ごとの将来の必要病床数を推計するとともに、医療機関からの報告等に基づき、地域において医療機関機能の確保等に係る協議を行い、地域医療介護総合確保基金を活用しながら実現を目指します。
なお、地域医療構想は、病床の削減や医療機関の統廃合ありきではなく、地域での自主的な協議を踏まえて取り組むものです。
目指す方向性
85歳以上の高齢者の増加や人口減少が更に進む2040年とその先を見据え、全ての地域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院して、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築に向け、住民を含め地域の関係者の理解を得ながら取組を進めていきます。
具体的な取組
  • 医療提供体制構築のための議論の単位や、必要病床数の運用が可能となる単位として、人口20万人以上を基本としつつ、地域の実情を踏まえ、 構想区域を見直し ます。
  • 医療機関機能報告 等に基づき、都道府県及び各構想区域に設置する 地域医療構想調整会議 において、地域ごとの 医療機関機能(急性期拠点機能、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、専門等機能) の確保や医療機関機能を踏まえた 医療機関間の役割分担 等について、 地域の関係者による協議を実施 します。
  • 各構想区域における、病床機能(高度急性期・急性期・ 包括期 ・慢性期)ごとの 2040年の必要病床数 について、地域医療構想の取組による効果等を踏まえた 推計を実施 します。
  • 都道府県は 地域医療介護総合確保基金 を活用し、 病床機能の分化・連携 に加え、 医療機関の連携・再編・集約化 に向けた取組を支援。さらに、自主的な取組だけでは進まない場合、 医療法に定められている権限の行使を含めた役割 を適切に発揮することで、地域医療構想の実現を図ります。
地域医療構想策定ガイドライン
地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB]

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地域医療構想を進めるための施策

入院・外来機能の分化・連携推進等に向けたデータ収集・分析事業
地域における病床及び外来の機能の分化及び連携の推進のため、病床機能報告及び外来機能報告により報告された各医療機関のデータについて、オープンデータとして整理し、公表しています。病床機能報告及び外来機能報告のデータは、主として、各地域における医療提供体制に関する議論における基礎資料として活用されています。

・病床機能報告とは
病床機能報告とは、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13の規定に基づき、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、療養病床又は一般病床を有する病院及び有床診療所が、都道府県知事に対し、病床の機能や入院する患者に提供する医療の内容等について報告するものです。

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病床機能報告

・外来機能報告とは
外来機能報告とは、医療法第30条の18の2及び第30条の18の3の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするものです。

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外来機能報告

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関連法令・通知等

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都道府県地域医療構想

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