本日、日本・豪州・シンガポール共和国が共同議長を務めるWTO電子商取引交渉に関し、第14回WTO閣僚会議のサイドイベントにおいて、「電子商取引に関する協定のための暫定的な措置」が採択されました。
「電子商取引に関する協定」(以下「電子商取引協定」という。)は、グローバルなデジタル貿易に係る共通ルールを定めた協定です。2024年7月に、協定テキストを公表して以来、同協定をWTO協定に組み込むことが目指されていますが、組込みに必要な全WTO加盟国によるコンセンサスの形成には至っていません。
「電子商取引に関する協定のための暫定的な措置」は、WTO協定への組込みが実現するまでの間、電子商取引協定を有志国の間で実施するものです。今回、日本を含む66のWTO加盟国(以下「参加国」という。)により、「電子商取引に関する協定のための暫定的な措置に関する宣言」が発出されました。今後、これらの参加国は、電子商取引協定の受諾に必要な国内手続を進め、同協定を実施することを目指します。
山田経済産業副大臣は、共同議長国による共同プレスリリースにおいて、「電子商取引協定のための暫定的な措置の採択は、世界的なデジタル貿易ルールを実施する歴史的な一歩、かつ、複数国間交渉としてWTOのルール形成機能を示す成功例であり、共同議長として貢献したことは光栄。同協定により、企業の予見可能性の向上やビジネスコストの低減が期待される。」旨表明しました。
電子商取引協定の早期実施によって、先進国及び途上国を問わず、すべての参加国の間で経済成長の鍵であるデジタル貿易が一層促進されることが期待されます。特に、産業界が長年求めていた、電子的送信に対する関税賦課の恒久的な禁止が実施されることは、商業的にも極めて有意義な成果です。
我が国は、共同議長国として、電子商取引協定への他のすべてのWTO加盟国の参加を呼びかけるとともに、同協定のWTO協定への組込みを引き続き追求すべく、参加国・地域と連携しつつ取り組んでいきます。
関連資料
- 電子商取引に関する協定のための暫定的な措置に関する宣言 ※後日掲載予定
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