日・オーストリア社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換

9.10 (水) 19:40
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令和7年9月10日

 9月10日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」(令和6年1月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がオーストリア共和国の首都ウィーンで行われました。これにより、この協定は12月1日に効力を生ずることとなります。

  1. 現在、日・オーストリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・オーストリア両国で年金制度等への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払い等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
  2. この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・オーストリア両国間の人的交流や経済交流が一層促進されることが期待されます。

令和7年9月10日

 9月10日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」(令和6年1月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がオーストリア共和国の首都ウィーンで行われました。これにより、この協定は12月1日に効力を生ずることとなります。

  1. 現在、日・オーストリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・オーストリア両国で年金制度等への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払い等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
  2. この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・オーストリア両国間の人的交流や経済交流が一層促進されることが期待されます。

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