株式会社グルーヴエナジーに対して電気事業法に基づく報告を求めました

9.16 (火) 08:00
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経済産業省は本日、株式会社グルーヴエナジーに対して、容量拠出金を納入期限までに納入しなかった事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.概要

株式会社グルーヴエナジーは、電力広域的運営推進機関による勧告に従わず、同機関の定款第55条の2第5項に基づく容量拠出金の納入期限までに納入しませんでした(同機関から2024年9月から2025年3月分の滞納について公表済み)。同社が滞納状況を解消していないことを踏まえ、経済産業省は、本日、同社に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、滞納している容量拠出金の支払いに向けた計画、本事案の原因の特定及び再発防止策について報告するよう求めました。

2.関連条文

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条(略)
2(略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長 筑紫
担当者: 武捨 むしゃ 三溝 さみぞ
電話:03-3501-1511(内線 4761)
メール:bzl-s-denga-denryokukiban★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

経済産業省は本日、株式会社グルーヴエナジーに対して、容量拠出金を納入期限までに納入しなかった事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.概要

株式会社グルーヴエナジーは、電力広域的運営推進機関による勧告に従わず、同機関の定款第55条の2第5項に基づく容量拠出金の納入期限までに納入しませんでした(同機関から2024年9月から2025年3月分の滞納について公表済み)。同社が滞納状況を解消していないことを踏まえ、経済産業省は、本日、同社に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、滞納している容量拠出金の支払いに向けた計画、本事案の原因の特定及び再発防止策について報告するよう求めました。

2.関連条文

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条(略)
2(略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長 筑紫
担当者: 武捨 むしゃ 三溝 さみぞ
電話:03-3501-1511(内線 4761)
メール:bzl-s-denga-denryokukiban★meti.go.jp
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