中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました

1.9 (金) 08:00
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経済産業省は本日、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事における取引先との間の契約上の不適切事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、追加の報告を求めました。

1.概要

2025年11月27日(木曜日)、中部電力において、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部で、一部の取引先との間で長期間未精算になっている事案が確認され、2025年12月24日(水曜日)、中部電力から本事案に関する報告を受領しました。
当該報告書の内容の精査を進めたところ、本件に関して、更に詳細な経緯と実効的な再発防止策等を確認するため、2026年3月31日(火曜日)までに追加的に報告することを求めました。

2.関連条文

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 小川
担当者:髙橋、藤澤
電話:03-3501-1511(内線 4731)
メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

経済産業省は本日、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事における取引先との間の契約上の不適切事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、追加の報告を求めました。

1.概要

2025年11月27日(木曜日)、中部電力において、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部で、一部の取引先との間で長期間未精算になっている事案が確認され、2025年12月24日(水曜日)、中部電力から本事案に関する報告を受領しました。
当該報告書の内容の精査を進めたところ、本件に関して、更に詳細な経緯と実効的な再発防止策等を確認するため、2026年3月31日(火曜日)までに追加的に報告することを求めました。

2.関連条文

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

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担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 小川
担当者:髙橋、藤澤
電話:03-3501-1511(内線 4731)
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