閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

4.4 (金) 05:00
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消防庁

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

消防庁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和7年4月5日(土)から令和7年5月9日(金)までの間、意見を公募します。

1 改正内容

一定の消防の用に供する機械器具又は設備(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)においては、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2及び第21条の16の2の規定に基づき、同各条の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならないこととされています。
本改正では、これまで新たに開発された消防の用に供する機械器具等について、基準の特例を適用して設置されてきた実績を踏まえ、基準の特例を要しないようにする等の改正を行うため、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)等について、所要の改正を行うこととしています。
また、本改正では、リチウムイオン蓄電池設備を常用・非常用兼用として設置することができるよう、蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)について、所要の改正を行うこととしています。

2 意見公募対象及び意見公募要領

○ 意見公募対象
・ 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
・ 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)
・ 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)
・ 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)
・ 蓄電池設備の基準及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)

3 意見公募の期限

令和7年5月9日(金)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

消防庁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和7年4月5日(土)から令和7年5月9日(金)までの間、意見を公募します。
なお、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)の改正内容については、WTO/TBT 協定に基づき、WTO 事務局に対しTBT 通報を行い、令和7年3月5日(水)から令和7年5月4日(日)までの間、WTO 加盟国からのコメントを受け付けています。

4 規制の事前評価

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております。

5 今後の予定

意見公募の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/250404_yobou_1.pdf PDF
消防庁

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

消防庁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和7年4月5日(土)から令和7年5月9日(金)までの間、意見を公募します。

1 改正内容

一定の消防の用に供する機械器具又は設備(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)においては、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2及び第21条の16の2の規定に基づき、同各条の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならないこととされています。
本改正では、これまで新たに開発された消防の用に供する機械器具等について、基準の特例を適用して設置されてきた実績を踏まえ、基準の特例を要しないようにする等の改正を行うため、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)等について、所要の改正を行うこととしています。
また、本改正では、リチウムイオン蓄電池設備を常用・非常用兼用として設置することができるよう、蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)について、所要の改正を行うこととしています。

2 意見公募対象及び意見公募要領

○ 意見公募対象
・ 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
・ 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)
・ 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)
・ 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)
・ 蓄電池設備の基準及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)

3 意見公募の期限

令和7年5月9日(金)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

消防庁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和7年4月5日(土)から令和7年5月9日(金)までの間、意見を公募します。
なお、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)の改正内容については、WTO/TBT 協定に基づき、WTO 事務局に対しTBT 通報を行い、令和7年3月5日(水)から令和7年5月4日(日)までの間、WTO 加盟国からのコメントを受け付けています。

4 規制の事前評価

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております。

5 今後の予定

意見公募の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/250404_yobou_1.pdf PDF

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