「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」の一部改正について

3.27 (金) 14:00
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照会先

保険局 医療介護連携政策課
医療費適正化対策推進室

(電話) 03 (5253) 1111
(内線:3167、3180)

この度、「個人への予防インセンティブ検討ワーキンググループ」における議論を踏まえて、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を一部改正したため、お知らせいたします。
「個人インセンティブの取組」とは、保険者等が加入者等に予防・健康づくりのインセンティブを提供する取組を指します。保険者等による実施がさらに拡大し、より効果的な取組が推進されるよう、ガイドラインの見直しを行いました。

【ガイドライン掲載先】
個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン(2026年3月一部改正)

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保険局 医療介護連携政策課
医療費適正化対策推進室

(電話) 03 (5253) 1111
(内線:3167、3180)

この度、「個人への予防インセンティブ検討ワーキンググループ」における議論を踏まえて、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を一部改正したため、お知らせいたします。
「個人インセンティブの取組」とは、保険者等が加入者等に予防・健康づくりのインセンティブを提供する取組を指します。保険者等による実施がさらに拡大し、より効果的な取組が推進されるよう、ガイドラインの見直しを行いました。

【ガイドライン掲載先】
個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン(2026年3月一部改正)

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