電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
−5.2GHz帯無線LANの上空利用に係る制度整備−
総務省は、5.2GHz帯無線LANの上空利用に向けた制度整備を図るため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案等について、令和7年2月1日(土)から同年3月3日(月)までの間、意見募集を実施したところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長 笹瀬 巌(慶應義塾大学 名誉教授))に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、関係規定の整備を行う予定です。
1 背景・概要
近年、ドローン等に無線LANの技術が活用されるようになり、5GHz帯周波数の上空利用ニーズが高まっており、また、5GHz帯無線LANは高精細な映像の送受信が可能なことから、橋梁等のインフラ点検や空撮による映像作成などへの活用が期待されています。
このような背景を踏まえ、令和6年から情報通信審議会において「5GHz帯無線LANの上空利用に係る技術的条件」について審議が行われ、総務省は令和6年12月に情報通信審議会から一部答申を受けたことから、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成し、令和7年2月1日(土)から同年3月3日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の対象
(1)
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電波法施行規則等の一部を改正する省令案
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(2)
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令和元年総務省告示第108号(電波法施行規則第6条第4項第4号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を改正する告示案
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(3)
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電波法施行規則第18条第1項第3号の規定に基づく5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める告示案
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(4)
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令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案
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3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
4 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
5 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、関係規定の整備を行う予定です。
関係報道資料