我が国のODA事業において不正行為を行った企業(国土防災技術株式会社)に対する措置の実施

7.30 (火) 11:40
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令和6年7月30日
  1. パラグアイにおけるJICA(国際協力機構)事業「高濃度フルボ酸を利用した農地改善技術普及・実証・ビジネス化事業」に関し、当該契約に係る部分払請求において受注企業による虚偽の領収書の提出等の「不正又は不誠実な行為」が認められました。
  2. このため、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置対象との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
    1. 措置対象:国土防災技術株式会社(法人番号:9010401010035)
    2. 措置期間:令和6年7月30日から令和6年12月29日(5か月間)
  3. なお、JICAにおいても、上記2と同じ期間、JICAが実施するODA事業等に関し、同社との調達契約を認めない措置を行いました。
  4. 外務省及びJICAは、本件不正事案を重く受け止め、JICAによる経費実地調査の実施や、受注企業への注意喚起の徹底等を通じて、引き続き再発防止に努めます。

令和6年7月30日
  1. パラグアイにおけるJICA(国際協力機構)事業「高濃度フルボ酸を利用した農地改善技術普及・実証・ビジネス化事業」に関し、当該契約に係る部分払請求において受注企業による虚偽の領収書の提出等の「不正又は不誠実な行為」が認められました。
  2. このため、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置対象との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
    1. 措置対象:国土防災技術株式会社(法人番号:9010401010035)
    2. 措置期間:令和6年7月30日から令和6年12月29日(5か月間)
  3. なお、JICAにおいても、上記2と同じ期間、JICAが実施するODA事業等に関し、同社との調達契約を認めない措置を行いました。
  4. 外務省及びJICAは、本件不正事案を重く受け止め、JICAによる経費実地調査の実施や、受注企業への注意喚起の徹底等を通じて、引き続き再発防止に努めます。

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