日・ルクセンブルク航空協定の発効

2.24 (火) 18:40
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令和8年2月24日

 2月24日(現地時間同日)、「航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日・ルクセンブルク航空協定)(令和6年6月11日署名)について、我が国はルクセンブルクに対し、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行い、その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。これにより、この協定は本年3月26日に発効することになります。

  1. この協定は、日・ルクセンブルク間の定期航空業務の安定的な運営を可能にする法的枠組みを定めるものであり、定期航空業務を運営する権利を相互に許与し、輸送力決定の基本原則、運賃に関する原則及び手続、航空機が使用する燃料等に関する関税等の免除、航空保安及び安全のための措置の確保等について規定するものです。
  2. この協定の締結により、我が国とルクセンブルクとの間の経済交流等が一層促進されることが期待されます。

令和8年2月24日

 2月24日(現地時間同日)、「航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日・ルクセンブルク航空協定)(令和6年6月11日署名)について、我が国はルクセンブルクに対し、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行い、その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。これにより、この協定は本年3月26日に発効することになります。

  1. この協定は、日・ルクセンブルク間の定期航空業務の安定的な運営を可能にする法的枠組みを定めるものであり、定期航空業務を運営する権利を相互に許与し、輸送力決定の基本原則、運賃に関する原則及び手続、航空機が使用する燃料等に関する関税等の免除、航空保安及び安全のための措置の確保等について規定するものです。
  2. この協定の締結により、我が国とルクセンブルクとの間の経済交流等が一層促進されることが期待されます。

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