経済産業省は、アマゾンジャパン合同会社について、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を阻害する行為があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第19条の規定に違反していると認めました。これを受け、経済産業大臣は、令和6年11月25日(月曜日) 付で、公正取引委員会に対し、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(透明化法)第13条の規定に基づき、アマゾンジャパン合同会社に対して適当な措置をとるよう請求しました。
違反行為者の概要
事業者名 | アマゾンジャパン合同会社 |
代表社員 | アマゾン・エイパック・ホールディングス・インク |
執務執行者 | ジャスパー・チャン |
本社所在地 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
担当
商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室長 岩谷担当者: 渡辺、皆川、川原、丸山
電話:03-3501-1511(内線 3961)
メール: bzl-s-shojo-digital_market★meti.go.jp
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