経済産業省及び国土交通省、農林水産省は、「産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会/交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会/食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議 取りまとめ」を策定しましたので、公表します。
1.本合同会議の開催主旨
本年5月に公布された物流改正法による、改正後の新物効法の施行に向けて、荷主・物流事業者等に対する規制的措置の検討を行うため、本年6月から産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会/交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会/食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会による合同会議を開催し、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議してまいりました。今般、合同会議における計4回の審議を経て、国が定める基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の具体的な内容について、取りまとめを策定しました。
2.取りまとめの概要
(1)基本方針のポイント
新物効法第33条第2項では、トラックの運送サービスの持続可能な提供の確保に向けて、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する基本方針を国が定めることとされており、以下の事項の具体的な内容を定めました。
- トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標
- トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する施策
- トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し、荷主・物流事業者等が講ずべき措置
- 集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進
- その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に必要な事項
(2)荷主・物流事業者等の判断基準等のポイント
すべての荷主(発荷主・着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準の具体的な内容を定めました。
(3)特定事業者の指定基準等のポイント
全体への寄与度がより高いと認められる大手の事業者が指定されるような基準値を設定しました。また、物流統括管理者について、具体的な業務の内容を定めました。
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