経済産業省は本日、電気事業法第42条第3項の規定に基づき、関西電力送配電株式会社(以下「関西電力送配電」という。)に対して保安規程変更命令を行いました。
1.概要
経済産業省は、関西電力送配電による柱上変圧器に関する不適切事案を踏まえ、同社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の概要及び電気事業法等の法令遵守状況等について報告するよう求め、本年11月5日に同社から報告書を受領しました。
この報告を踏まえれば、同社における経営責任者及び主任技術者が、それぞれの責務を十全に果たすことができるよう、保安の確保に必要となる可能性のある情報が適時適切に報告されるための体制整備等に取り組む必要があることから、経済産業省は、同社に対し、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与した上で、本日、電気事業法第42条第3項に基づく保安規程の変更命令を行いましたので、お知らせします。
経済産業省では、引き続き、関西電力送配電の改善に向けた取組が適切に行われるよう、フォローアップを実施してまいります。
2.関連リンク
関西電力送配電株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領しました
関西電力送配電株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
担当
産業保安・安全グループ 電力安全課長 前田
担当者:弥益、渠
電話:03-3501-1511(内線 4921)
メール:bzl-denryoku-anzen[★]meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。