令和6年度地方財政審議会(2月7日)議事要旨

3.10 (月) 05:00
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日時

令和7年2月7日(金)10時00分~11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子

(説明者)
自治財政局交付税課 課長   村上 浩世
自治財政局交付税課 理事官  髙梨 嘉幸
自治財政局交付税課 課長補佐 宮崎 正志

議題

所管事項説明(自治財政局交付税課)
今回の議題は、地方財政審議会の委員の交代を踏まえ、自治財政局交付税課の所管事項について説明を行うものである。

要旨

議題の件について、説明を受け、その後、意見交換を行った。

(主な内容)
○交通安全対策特別交付金について、地方分権の観点から、国が交付する現在の制度を都道府県が直接歳入する制度に見直すべきではないか。
→交通安全対策特別交付金については、制度創設時に反則金の帰属をめぐって議論があった。反則金は、実質的には刑罰権の行使である罰金に類似した司法的制裁であり、公訴権を放棄した国に帰属させるべきとの考え方もあることも踏まえて、制度について検討する必要がある。なお、地方分権という観点では、平成16年に使途制限違反に係る国の返還規定及び交付金の使途に関する国の報告徴収規定を廃止するという見直しが行われている。

○反則金の法的性質の観点のほか、交通安全に係る財政需要に対して反則金収入が足りていない状況にあり、交通事故発生の防止に資する指標に基づき財政需要に応じて国が交付することにも一定の合理性があるのではないか。

○時代の変化にあわせて、費目や測定単位の見直しを行うことはあるか。
→近年の例でいえば、これまで社会福祉費や衛生費等に分かれていたこども・子育て施策に係る財政需要を一体的に算定する観点から、新たに18歳以下人口を測定単位とする「こども子育て費」を令和6年度に創設したところ。また、地域社会のデジタル化を推進するために必要となる取組に要する経費を措置するため、地財計画への計上にあわせて、令和3年度から「地域デジタル社会推進費」を創設した。

○普通交付税の交付団体か不交付団体かで財政運営上の有利不利はあるのか。
→基準財政収入額が基準財政需要額を上回る場合に結果的に不交付団体となるもので、普通交付税において有利不利があるものではない。また、今年度の定額減税のように、特例交付金で減収の補てんを行うものについては交付団体か不交付団体かを問わず交付される。

○地方団体からの意見等を踏まえた算定方法の改正について、近年のトレンドはどのようであるか。
→地方団体からはより精緻な算定を求める意見が提出される一方で、算定方法の簡素化も重要であり、これらの観点を勘案しながら改正を行っている。改正内容の具体的なトレンドとしては、人件費の増や防災・減災に関する措置、デジタル関係経費、こども・子育て施策の充実など、国全体の課題への対応を算定に反映するものが多い。

○財政措置を削減している項目はあるのか。
→人口減少等により需要が減る項目もあるほか、各項目で決算の状況等を踏まえながら見直しを行っている。

○臨時費目の算定方法に関する内容は省令事項となり、例年であれば7月頃の付議事項となるのか。
→単位費用は法律事項であるが、補正係数に係る内容は省令事項であるため、例年、年度明けの7月頃に付議するものである。なお、令和7年度における臨時費目の単位費用については、地財計画における総額が基本的に変わりないため変更はなく、今年度の法改正には含まれていない。

日時

令和7年2月7日(金)10時00分~11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子

(説明者)
自治財政局交付税課 課長   村上 浩世
自治財政局交付税課 理事官  髙梨 嘉幸
自治財政局交付税課 課長補佐 宮崎 正志

議題

所管事項説明(自治財政局交付税課)
今回の議題は、地方財政審議会の委員の交代を踏まえ、自治財政局交付税課の所管事項について説明を行うものである。

要旨

議題の件について、説明を受け、その後、意見交換を行った。

(主な内容)
○交通安全対策特別交付金について、地方分権の観点から、国が交付する現在の制度を都道府県が直接歳入する制度に見直すべきではないか。
→交通安全対策特別交付金については、制度創設時に反則金の帰属をめぐって議論があった。反則金は、実質的には刑罰権の行使である罰金に類似した司法的制裁であり、公訴権を放棄した国に帰属させるべきとの考え方もあることも踏まえて、制度について検討する必要がある。なお、地方分権という観点では、平成16年に使途制限違反に係る国の返還規定及び交付金の使途に関する国の報告徴収規定を廃止するという見直しが行われている。

○反則金の法的性質の観点のほか、交通安全に係る財政需要に対して反則金収入が足りていない状況にあり、交通事故発生の防止に資する指標に基づき財政需要に応じて国が交付することにも一定の合理性があるのではないか。

○時代の変化にあわせて、費目や測定単位の見直しを行うことはあるか。
→近年の例でいえば、これまで社会福祉費や衛生費等に分かれていたこども・子育て施策に係る財政需要を一体的に算定する観点から、新たに18歳以下人口を測定単位とする「こども子育て費」を令和6年度に創設したところ。また、地域社会のデジタル化を推進するために必要となる取組に要する経費を措置するため、地財計画への計上にあわせて、令和3年度から「地域デジタル社会推進費」を創設した。

○普通交付税の交付団体か不交付団体かで財政運営上の有利不利はあるのか。
→基準財政収入額が基準財政需要額を上回る場合に結果的に不交付団体となるもので、普通交付税において有利不利があるものではない。また、今年度の定額減税のように、特例交付金で減収の補てんを行うものについては交付団体か不交付団体かを問わず交付される。

○地方団体からの意見等を踏まえた算定方法の改正について、近年のトレンドはどのようであるか。
→地方団体からはより精緻な算定を求める意見が提出される一方で、算定方法の簡素化も重要であり、これらの観点を勘案しながら改正を行っている。改正内容の具体的なトレンドとしては、人件費の増や防災・減災に関する措置、デジタル関係経費、こども・子育て施策の充実など、国全体の課題への対応を算定に反映するものが多い。

○財政措置を削減している項目はあるのか。
→人口減少等により需要が減る項目もあるほか、各項目で決算の状況等を踏まえながら見直しを行っている。

○臨時費目の算定方法に関する内容は省令事項となり、例年であれば7月頃の付議事項となるのか。
→単位費用は法律事項であるが、補正係数に係る内容は省令事項であるため、例年、年度明けの7月頃に付議するものである。なお、令和7年度における臨時費目の単位費用については、地財計画における総額が基本的に変わりないため変更はなく、今年度の法改正には含まれていない。

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