令和6年度地方財政審議会(2月4日)議事要旨

3.10 (月) 05:00
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日時

令和7年2月4日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子

(説明者)
自治財政局調整課 課長 梶 元伸

議題

調整課所管事項説明について
今回の議題は調整課の所管事項について説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)
〇地方公共団体の財政負担に関する関係行政機関等との調整について、どういう基準で調整しているのか。
→国と地方の役割分担や事務分担が適切かを議論し、国と地方の負担割合については、役割分担に沿っているか、類似事業とのバランスはどうかをみていく。その上で、地方負担分に係る地方財政措置について、適債性のある経費であれば地方債、偏在性の高い経費であれば特別交付税措置などと検討していく。

〇「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」 の位置づけや内容について伺いたい。
→閣議決定である。能力に応じて全世代が支えあう「全世代型社会保障」の構築に向け、今後取り組むべき課題をとりまとめたものであり、内閣官房が所管している。

〇各事業の地方負担の規模感については、見込みと実績が必ずしも一致しないかと思うが、毎年度の予算編成過程で見直しを図っていくのか。
→そのとおりである。

〇地方公共団体向けの基金や交付金等に関し、使い勝手や政策効果について議論することはあるか。
→各府省に対し、使途に関し地方の声を申し入れたり、どうすればより政策効果が上がるか議論することはある。

〇学校のICT整備3か年計画が地方単独となっている理由は何か。
→学校教育法上、学校の経費は設置者が負担することとされている。義務教育職員の給与については、憲法上の義務教育を保障する観点から国庫負担とされているが、ICT整備は教師の端末等であり、学校の運営費そのものに類する性格であるため、設置者である地方公共団体の負担と整理されている。

〇新しい地方経済・生活環境創生交付金に係る地方負担については、標準的な経費を普通交付税により措置した上で、残余は事業費に応じて特別交付税により措置とされているが、その考え方は。
→多くの団体が取り組んでいるものであるため、標準的な経費を普通交付税により措置している。普通交付税はあくまで標準的な経費を措置するものである一方で、地方創生の重要性に鑑みて、標準的な経費を上回る形で取組を行った団体に対し、特別交付税措置を講じている。

〇「国が主導する政策については、全額国庫で行うべき」と主張する向きもあるが、これについての考え方はどうか。
→地方財政法上は、地方公共団体の事務を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担することが原則である。ただし、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要があるもの等については、国が負担金を負うこととされている。従って、国が主導するからといって、必ずしも全額国庫負担となるわけではない。

日時

令和7年2月4日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子

(説明者)
自治財政局調整課 課長 梶 元伸

議題

調整課所管事項説明について
今回の議題は調整課の所管事項について説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)
〇地方公共団体の財政負担に関する関係行政機関等との調整について、どういう基準で調整しているのか。
→国と地方の役割分担や事務分担が適切かを議論し、国と地方の負担割合については、役割分担に沿っているか、類似事業とのバランスはどうかをみていく。その上で、地方負担分に係る地方財政措置について、適債性のある経費であれば地方債、偏在性の高い経費であれば特別交付税措置などと検討していく。

〇「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」 の位置づけや内容について伺いたい。
→閣議決定である。能力に応じて全世代が支えあう「全世代型社会保障」の構築に向け、今後取り組むべき課題をとりまとめたものであり、内閣官房が所管している。

〇各事業の地方負担の規模感については、見込みと実績が必ずしも一致しないかと思うが、毎年度の予算編成過程で見直しを図っていくのか。
→そのとおりである。

〇地方公共団体向けの基金や交付金等に関し、使い勝手や政策効果について議論することはあるか。
→各府省に対し、使途に関し地方の声を申し入れたり、どうすればより政策効果が上がるか議論することはある。

〇学校のICT整備3か年計画が地方単独となっている理由は何か。
→学校教育法上、学校の経費は設置者が負担することとされている。義務教育職員の給与については、憲法上の義務教育を保障する観点から国庫負担とされているが、ICT整備は教師の端末等であり、学校の運営費そのものに類する性格であるため、設置者である地方公共団体の負担と整理されている。

〇新しい地方経済・生活環境創生交付金に係る地方負担については、標準的な経費を普通交付税により措置した上で、残余は事業費に応じて特別交付税により措置とされているが、その考え方は。
→多くの団体が取り組んでいるものであるため、標準的な経費を普通交付税により措置している。普通交付税はあくまで標準的な経費を措置するものである一方で、地方創生の重要性に鑑みて、標準的な経費を上回る形で取組を行った団体に対し、特別交付税措置を講じている。

〇「国が主導する政策については、全額国庫で行うべき」と主張する向きもあるが、これについての考え方はどうか。
→地方財政法上は、地方公共団体の事務を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担することが原則である。ただし、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要があるもの等については、国が負担金を負うこととされている。従って、国が主導するからといって、必ずしも全額国庫負担となるわけではない。

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