北海道電力ネットワーク株式会社からの非公開情報の漏えいに関し、北海道電力ネットワーク株式会社及び北海道電力株式会社に対し、業務改善勧告を行いました

7.23 (水) 05:00
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本日、電力・ガス取引監視等委員会は、北海道電力ネットワーク株式会社及び北海道電力株式会社に対し、電気事業法第66条の12第1項の規定に基づく業務改善勧告を行いました。

今般、北海道電力ネットワーク株式会社において、一般送配電事業者において関係の発電事業者が閲覧することができないように体制を整備することが求められている非公開情報が、北海道電力株式会社において閲覧可能な状態となっていたことが判明しました。

これを受け、電力・ガス取引監視等委員会において報告徴収等を行い、事案の解明作業を行った結果、北海道電力ネットワーク株式会社は、一般送配電事業者としての情報管理の体制整備義務(電気事業法(以下「法」といいます。)第23条の4第1項)に違反すること等が認められたことから、電力・ガス取引監視等委員会は法第66条の12第1項の規定に基づき、北海道電力ネットワーク株式会社に対し、業務改善勧告を行いました。また、北海道電力株式会社は、電気事業法の趣旨からすると不適切な閲覧・業務利用を行ったものであり、閲覧していた情報はその利用方法・利用時期によっては他の発電事業者との競争に重大な影響を及ぼす可能性のある情報であると認められたことから、電力・ガス取引監視等委員会は同規定に基づき、北海道電力株式会社に対し、業務改善勧告を行いました。

関連資料

担当

電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 黒田
担当者:松下、福本
電話:03-3501-1511(内線 4371)
メール:bzl-s-dentori-network★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、北海道電力ネットワーク株式会社及び北海道電力株式会社に対し、電気事業法第66条の12第1項の規定に基づく業務改善勧告を行いました。

今般、北海道電力ネットワーク株式会社において、一般送配電事業者において関係の発電事業者が閲覧することができないように体制を整備することが求められている非公開情報が、北海道電力株式会社において閲覧可能な状態となっていたことが判明しました。

これを受け、電力・ガス取引監視等委員会において報告徴収等を行い、事案の解明作業を行った結果、北海道電力ネットワーク株式会社は、一般送配電事業者としての情報管理の体制整備義務(電気事業法(以下「法」といいます。)第23条の4第1項)に違反すること等が認められたことから、電力・ガス取引監視等委員会は法第66条の12第1項の規定に基づき、北海道電力ネットワーク株式会社に対し、業務改善勧告を行いました。また、北海道電力株式会社は、電気事業法の趣旨からすると不適切な閲覧・業務利用を行ったものであり、閲覧していた情報はその利用方法・利用時期によっては他の発電事業者との競争に重大な影響を及ぼす可能性のある情報であると認められたことから、電力・ガス取引監視等委員会は同規定に基づき、北海道電力株式会社に対し、業務改善勧告を行いました。

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担当

電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 黒田
担当者:松下、福本
電話:03-3501-1511(内線 4371)
メール:bzl-s-dentori-network★meti.go.jp
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