不正競争防止法違反及び種の保存法違反事件被疑者等の検挙について

6.4 (水) 02:00
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本日、不正競争防止法違反(象牙製品の誤認惹起行為)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下、「種の保存法」という。)違反(全形を保持していない象牙の管理票作成義務違反)の疑いで、被疑者4名を逮捕するとともに、被疑者3名及び被疑法人1社(有限会社醍醐象牙店(所在地:埼玉県草加市、特別国際種事業者登録番号:00487))を書類送致したことについて警視庁より公表されました。

1.本件の概要

象牙販売業者らが、インターネットオークションにおいて、象牙製品を「象牙風・マンモス」等と虚偽の表示をして販売していた疑いで(不正競争防止法違反)、被疑者4名が逮捕、被疑者3名及び被疑法人1社が書類送致されました。さらにこのうち、逮捕された被疑者1名及び書類送致された被疑法人1社については、全形を保持した象牙を分割して材料や象牙製品を得た際に作成することが義務付けられている管理票を作成しなかった疑い(種の保存法違反)も認められました。本事案については、経済産業省、環境省が警視庁に捜査協力をして逮捕・書類送致に至ったもので、本日、警視庁が記者会見を開き、公表しました。

2.象牙製品等にかかる規制の概要

種の保存法において国際希少野生動植物に指定されているゾウ(アジアゾウ、アフリカゾウ)は、象牙を含む個体等の国内取引が規制されています。
象牙製品等を事業として取り扱うことを、種の保存法において「特別国際種事業」としており、特別国際種事業に該当する取引には、あらかじめ事業者登録が必要です。
また、登録した事業者には、象牙製品等の広告・販売における登録番号等の表示や一定の重量かつ大きさ以上の象牙製品等を得た際の管理票の作成が義務付けられるなど、厳格な象牙製品等の管理を求めています。

3.今後の対応

経済産業省及び環境省では、再発防止のため、種の保存法に基づき特別国際種事業に登録している事業者に対して、取り扱う象牙製品等について、種の保存法に基づく管理を徹底するよう文書により指導することとしています。

4.象牙製品等を扱う皆様への注意喚起

象牙や象牙製品等の違法な取引や違法な管理の再発防止に向けて、非合法な象牙が厳格に管理された日本に入り込まないように法令遵守を徹底してください。
  • (事業者の皆様)特別国際種事業の登録事業者においては、象牙製品等の広告・販売時の適切な表示や厳格な管理をしてください。
  • (利用者の皆様)象牙製品等を利用する皆様においては、購入等する際には販売者の特別国際種事業の登録番号表示を確認するなど、取引先が法令を遵守していることを確認してください。
  • 所有されている象牙や象牙製品等を譲渡し等する際は、その形態や加工状態等により取扱いが異なりますので、以下の経済産業省HPをご参照いただき、適切に手続きしてください。

関連資料

担当

種の保存法の制度に関するお問合せ先

製造産業局生活製品課長 髙木
担当者: 伊藤、新地、角谷
電話:03-3501-1511(内線 3861)
メール: bzl-shunohozon★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。

不正競争防止法の制度に関するお問合せ先

経済産業政策局知的財産政策室長 中山
担当者: 千原、山田
電話:03-3501-1511(内線 2631)
メール: bzl-chitekizaisan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。

※不正競争防止法違反及び種の保存法違反による「検挙」については、警視庁(生活安全部生活環境課)までお問い合わせ願います。
本日、不正競争防止法違反(象牙製品の誤認惹起行為)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下、「種の保存法」という。)違反(全形を保持していない象牙の管理票作成義務違反)の疑いで、被疑者4名を逮捕するとともに、被疑者3名及び被疑法人1社(有限会社醍醐象牙店(所在地:埼玉県草加市、特別国際種事業者登録番号:00487))を書類送致したことについて警視庁より公表されました。

1.本件の概要

象牙販売業者らが、インターネットオークションにおいて、象牙製品を「象牙風・マンモス」等と虚偽の表示をして販売していた疑いで(不正競争防止法違反)、被疑者4名が逮捕、被疑者3名及び被疑法人1社が書類送致されました。さらにこのうち、逮捕された被疑者1名及び書類送致された被疑法人1社については、全形を保持した象牙を分割して材料や象牙製品を得た際に作成することが義務付けられている管理票を作成しなかった疑い(種の保存法違反)も認められました。本事案については、経済産業省、環境省が警視庁に捜査協力をして逮捕・書類送致に至ったもので、本日、警視庁が記者会見を開き、公表しました。

2.象牙製品等にかかる規制の概要

種の保存法において国際希少野生動植物に指定されているゾウ(アジアゾウ、アフリカゾウ)は、象牙を含む個体等の国内取引が規制されています。
象牙製品等を事業として取り扱うことを、種の保存法において「特別国際種事業」としており、特別国際種事業に該当する取引には、あらかじめ事業者登録が必要です。
また、登録した事業者には、象牙製品等の広告・販売における登録番号等の表示や一定の重量かつ大きさ以上の象牙製品等を得た際の管理票の作成が義務付けられるなど、厳格な象牙製品等の管理を求めています。

3.今後の対応

経済産業省及び環境省では、再発防止のため、種の保存法に基づき特別国際種事業に登録している事業者に対して、取り扱う象牙製品等について、種の保存法に基づく管理を徹底するよう文書により指導することとしています。

4.象牙製品等を扱う皆様への注意喚起

象牙や象牙製品等の違法な取引や違法な管理の再発防止に向けて、非合法な象牙が厳格に管理された日本に入り込まないように法令遵守を徹底してください。
  • (事業者の皆様)特別国際種事業の登録事業者においては、象牙製品等の広告・販売時の適切な表示や厳格な管理をしてください。
  • (利用者の皆様)象牙製品等を利用する皆様においては、購入等する際には販売者の特別国際種事業の登録番号表示を確認するなど、取引先が法令を遵守していることを確認してください。
  • 所有されている象牙や象牙製品等を譲渡し等する際は、その形態や加工状態等により取扱いが異なりますので、以下の経済産業省HPをご参照いただき、適切に手続きしてください。

関連資料

担当

種の保存法の制度に関するお問合せ先

製造産業局生活製品課長 髙木
担当者: 伊藤、新地、角谷
電話:03-3501-1511(内線 3861)
メール: bzl-shunohozon★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。

不正競争防止法の制度に関するお問合せ先

経済産業政策局知的財産政策室長 中山
担当者: 千原、山田
電話:03-3501-1511(内線 2631)
メール: bzl-chitekizaisan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。

※不正競争防止法違反及び種の保存法違反による「検挙」については、警視庁(生活安全部生活環境課)までお問い合わせ願います。

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