4月18日、ウクライナの首都キーウにおいて、中込正志駐ウクライナ日本国特命全権大使と、セルヒー・マルチェンコ・ウクライナ財務大臣(H.E. Mr. Sergii MARCHENKO, Minister of Finance of Ukraine)との間で、4,719億円を限度とする円借款「ウクライナのための特別収益前倒し(ERA)融資」に関する交換公文の署名・交換が行われました。
- 対象案件の概要
本件は、ウクライナ政府に対する財政支援を通じて、ロシアによる侵略の影響により経済危機に直面しているウクライナの財政上の必要性に対処し、ウクライナの復興及び開発の促進に寄与するものです。
なお、本件は、2024年6月に開催されたG7プーリア・サミットにおいてG7首脳が立ち上げで一致した「ウクライナのためのERA融資」の枠組みの下で行われるものです。これは、ロシアの国有資産の凍結が継続されていることに起因してEUにおいて発生する「特別な収益」を返済原資としてG7が融資を行うことで、将来の「特別な収益」をウクライナへの資金支援のために前倒しして供与することを基本とした枠組です。 - 供与条件
- 金利:TORF+90bp
- 償還期間:30年(据置期間無し)
- 調達条件:一般アンタイド