- この制度は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する相手国の国民に対し、入国の日から1年を超えない期間の滞在を許可し、かつ、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労許可なしに就労することを認めるものです。
- この制度は、令和8年1月1日から導入される予定です。
- ワーキング・ホリデー制度の導入を契機として、両国の青少年の交流や相互理解が促進され、日・マルタ間の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。
令和7年7月16日

7月16日、東京において、藤井比早之外務副大臣及びイアン・ボージュ・マルタ共和国副首相兼外務・観光大臣(Hon. Dr. Ian Borg, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Tourism of the Republic of Malta)は、日・マルタ間のワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換を歓迎しました。
(参考)ワーキング・ホリデー制度
- ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決めに基づき、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に提供し、二国・地域間の相互理解を促進することを趣旨としている。
- 現在、我が国は30か国・地域とワーキング・ホリデー制度を導入済。