日・ウクライナ租税条約の発効

7.2 (水) 19:40
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令和7年7月2日

 7月2日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」(日・ウクライナ租税条約)(令和6年2月19日署名)を発効させるため、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するウクライナへの通告を行い、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

  1. これにより、この条約は、本年8月1日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 我が国においては、
      ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2026年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2026年1月1日以後に課される租税
    2. ウクライナにおいては、
      ア 源泉徴収される租税に関しては、2026年1月1日以後に支払われる額
      イ その他の租税に関しては、2026年1月1日以後に開始する各課税年度
  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年8月1日から適用されます。

(注)この条約は、ウクライナ以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。

(参考)別添

 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」(日・ウクライナ租税条約)(和文(PDF別ウィンドウで開く)/英文(PDF)別ウィンドウで開く


令和7年7月2日

 7月2日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」(日・ウクライナ租税条約)(令和6年2月19日署名)を発効させるため、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するウクライナへの通告を行い、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

  1. これにより、この条約は、本年8月1日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 我が国においては、
      ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2026年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2026年1月1日以後に課される租税
    2. ウクライナにおいては、
      ア 源泉徴収される租税に関しては、2026年1月1日以後に支払われる額
      イ その他の租税に関しては、2026年1月1日以後に開始する各課税年度
  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年8月1日から適用されます。

(注)この条約は、ウクライナ以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。

(参考)別添

 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」(日・ウクライナ租税条約)(和文(PDF別ウィンドウで開く)/英文(PDF)別ウィンドウで開く


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