国民民主党は5日、議員立法「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」(国民投票法改正法案)を他会派と共同で衆議院に提出した。
本法案は憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整える為、既に公職選挙法でとられている下記の措置を講ずるもの。
1.開票立会人の選任に係る規定の整備
2.投票立会人の選任要件の緩和
3.FM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加
法案提出後、記者団の取材に応じた浅野哲憲法調査会事務局長(衆議院議員/茨城5区)は「憲法改正に向けた機運が高まる状況の中で、公職選挙法でとられている内容についてはしっかりと法制化を進めるべきという理由から、今回は共同提出という判断をさせていただいた」と述べた。
国民民主党は5日、議員立法「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」(国民投票法改正法案)を他会派と共同で衆議院に提出した。
本法案は憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整える為、既に公職選挙法でとられている下記の措置を講ずるもの。
1.開票立会人の選任に係る規定の整備
2.投票立会人の選任要件の緩和
3.FM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加
法案提出後、記者団の取材に応じた浅野哲憲法調査会事務局長(衆議院議員/茨城5区)は「憲法改正に向けた機運が高まる状況の中で、公職選挙法でとられている内容についてはしっかりと法制化を進めるべきという理由から、今回は共同提出という判断をさせていただいた」と述べた。